○美作市機構集積協力金交付要綱
平成26年9月22日
告示第78号
(趣旨)
第1条 農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより、機構を活用した担い手への農地集積・集約化を加速することを目的に、農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の3に定める機構集積協力金(以下「協力金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 地域集積協力金交付事業 実施要綱別記3第5の1に規定する交付対象地域を代表する者
(2) 集約化奨励金交付事業 実施要綱別記3第6の1に規定する交付対象地域を代表する者
(3) 経営転換協力金交付事業 実施要綱別記3第7の1に規定する交付対象者
(1) 地域集積協力金交付事業 実施要綱別記3第5
(2) 集約化奨励金交付事業 実施要綱別記3第6
(3) 経営転換協力金交付事業 実施要綱別記3第7
(1) 地域集積協力金交付事業 「地域集積協力金交付申請書」及び「地域集積協力金交付事業計画書」
(2) 集約化奨励金交付事業 「集約化奨励金交付申請書」及び「集約化奨励金交付事業計画書」
(3) 経営転換協力金交付事業 「経営転換協力金交付申請書(農業部門の減少による経営転換)」又は「経営転換協力金交付申請書(リタイア、相続)」
(交付決定)
第5条 市長は、協力金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査し、適当であると認めたときは、速やかに交付決定をするものとする。
(1) 地域集積協力金交付事業 「地域集積協力金交付事業変更承認申請書」及び「地域集積協力金交付事業変更計画書」
(2) 集約化奨励金交付事業 「集約化奨励金交付事業変更承認申請書」及び「集約化奨励金交付事業変更計画書」
(概算払)
第8条 補助事業者は、協力金の概算払を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、概算払を行うものとする。
(1) 地域集積協力金交付事業 「地域集積協力金交付事業実績報告書」及び「地域集積協力金交付事業実績書」
(2) 集約化奨励金交付事業 「集約化奨励金交付事業実績報告書」及び「集約化奨励金交付事業実績書」
(関係書類の整備)
第10条 補助事業者は、事業の施行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業完了後5年間保存しなければならない。
(報告及び検査等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、交付対象者及び補助事業者に対して報告を求め、又は事業の執行に関して必要な指示をし、若しくは関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成26年度の協力金から適用する。
附則(平成28年8月12日告示第102号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和元年10月25日告示第42号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年1月29日告示第16号)
この告示は、公示の日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。