○美作市高齢者移動支援事業補助金交付要綱
平成26年7月17日
告示第64号
(趣旨)
第1条 高齢化の進展に伴い、高齢者の能力を生かした交通手段の確保を目指し活動している美作市高齢者生活協同組合設立準備室(以下「準備室」という。)に対し、その運営及び設立を支援するため、予算の範囲内において美作市高齢者移動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、準備室が高齢者の能力を生かした交通手段を確保することにより、高齢者の生きがいと社会参加の推進を図るために行う事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、補助事業の実施に要する経費の一部とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が別に定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(軽微な変更)
第7条 規則第13条に規定する市長の定める軽微な変更は、補助対象経費の20パーセントを超えない金額の変更とする。
(実績報告)
第9条 準備室は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 準備室は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(関係書類の保存)
第12条 準備室は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める
附則
この告示は、公示の日から施行する。