○美作市美しい里山をつくり育てる条例施行規則

平成26年9月18日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市美しい里山をつくり育てる条例(平成26年美作市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(里山整備区域の案の公告)

第2条 条例第5条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 里山整備区域の名称

(2) 指定しようとする区域

(3) 縦覧場所及び時間

(意見書の提出)

第3条 条例第5条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 里山整備区域の案に係る土地の関係人にあっては、その関係

(3) 里山整備区域の案に関する意見

(使用貸借)

第4条 条例第7条の規定により、都市公園として設置する土地を所有し、又は管理している者(以下「土地所有者等」という。)との使用貸借は、土地使用契約書により締結するものとする。

(利益の還元)

第5条 条例第10条の規定により、土地所有者等へ還元することができる利益は、次のとおりとする。

使用貸借した財産の種別

土地所有者等へ還元する割合

天然に育成した樹木等

1/2

土地所有者等が造林し、市が権原を取得した造林木の間伐材

1/2

土地所有者等が造林し、市が権原を取得した造林木の主伐材

土地所有者等又は市が、それぞれ育成した期間に応じて、案分する。

その他の工作物等

実情に応じて所有者等と協議する。

2 前項に規定する利益の還元は、市が行う管理又は処分等のために要した運搬費その他の経費を控除して得た額について行うものとする。

3 市が、都市公園の整備又は管理に利用した天然木及び間伐材等の対価は、利益の対象としないものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

美作市美しい里山をつくり育てる条例施行規則

平成26年9月18日 規則第29号

(令和3年3月5日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成26年9月18日 規則第29号
令和3年3月5日 規則第3号