○美作市美しい里山をつくり育てる条例

平成26年9月18日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、里山の保全、整備及び活用(以下「里山の活用等」という。)について、基本理念を定め、市街地における里山の活用等を効果的に推進するため必要な事項を定めることにより、里山の多面的機能の発揮及び次世代への継承を図り、将来の市民の安全かつ健康で心豊かな生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 里山 市街地及び集落地に隣接し、人による管理及び利用がされ、又は過去に管理及び利用がされていた一団の林地、草地、水辺地その他これらに類する土地が一体となっている区域をいう。

(2) 土地所有者等 里山を所有又は管理している者をいう。

(3) 都市公園 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園をいう。

(基本理念)

第3条 里山の活用等は、里山の有する良好な景観の形成、生物の多様性の確保、災害の防止、余暇及び教育に係わる活動の場の提供、伝統的な文化の継承等の多面的な活用が持続的に発揮されるよう行われなければならない。

2 里山の活用等は、里山の恵みを多くの市民が享受していることに鑑み、里山の資源を市民共有の恵みとして位置づけ、市、市民、土地所有者等が相互に連携し協働して行わなければならない。

(都市公園の設置)

第4条 市は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内において、市民が積極的に自然にふれあう場として公開することが望ましい里山を、都市公園として整備し設置することができる。

(里山整備区域)

第5条 市は、前条に規定する都市公園の整備を円滑に実施するため、都市公園を整備しようとする区域を里山整備区域(以下「里山整備区域」という。)として指定することができる。

2 市は、里山整備区域を指定しようとするときは、その旨を公告しその案を当該公告の日から2週間縦覧に供しなければならない。

3 前項の規定による公告があったときは、市民及び土地所有者等は、縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について市長に意見書を提出することができる。

4 市は、里山整備区域を指定したときは、これを告示するとともに、当該指定に係る図書を縦覧に供しなければならない。

5 前3項の規定は、里山整備区域の変更及び廃止について準用する。

(里山整備区域の行為の制限等)

第6条 里山整備区域において、前条第4項に規定する告示の日から都市公園としての管理が行われるまでの期間は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、防災上及び通常の管理に必要な行為については、この限りでない。

(1) 建築物及びその他工作物の築造

(2) 土地の造成、開墾、土砂の採取その他土地の形質の変更

(3) その他里山の活用等に影響を及ぼす行為

2 里山整備区域の土地所有者等は、里山の多面的活用を増進させるため、都市公園の整備及び管理に協力するとともに、次条に規定する土地の権原取得が行われるまでは、自ら里山の保全に努めなければならない。

3 市は、里山整備区域において、都市公園の災害防止その他の保全管理上、緊急の必要があると認めるときは、応急の措置を行うことができる。

(土地の権原取得)

第7条 市は、都市公園として設置する土地について、土地所有者等と使用貸借によりその権原を取得するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)により管理する必要がある場合

(2) 法令の定めにより、所有権の取得が必要な場合

(3) その他特に必要と認める場合

(都市公園の管理)

第8条 都市公園の管理は、この条例に定めるもののほか、美作市都市公園条例(平成17年美作市条例第212号)の規定による。

(固定資産税の非課税)

第9条 市は、都市公園として設置する土地に対しては、地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項第1号に掲げる土地として、同項の規定により固定資産税を課すことができない。ただし、当該土地を有料で借り受けた場合については、この限りでない。

(利益の還元)

第10条 市は、土地所有者等から使用貸借した財産の管理又は処分及び公園管理のために必要な行為により利益があった場合は、当該土地所有者等に還元することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美作市美しい里山をつくり育てる条例

平成26年9月18日 条例第44号

(平成26年9月18日施行)