○美作クリーンセンター設置条例施行規則

平成26年9月18日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作クリーンセンター設置条例(平成26年美作市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 美作クリーンセンターの施設構成は、次のとおりとする。

(1) エネルギー回収推進施設

(2) マテリアルリサイクル推進施設

(3) 美作最終処分場

(4) その他付帯施設

(遵守事項)

第3条 美作クリーンセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、管理上必要な指示に反する行為をしてはならない。

(搬入の禁止)

第4条 美作クリーンセンターには、危険物、毒物、処理が著しく困難な廃棄物等、施設の管理上又は市民の生活環境保全上悪影響があると認められる廃棄物は、搬入することはできない。

(損害賠償)

第5条 利用者は、故意若しくは過失により施設の設備等を損傷し、若しくは滅失したとき、又は第4条に規定する廃棄物を投入したことにより、事故が発生し美作クリーンセンター及びその周辺地区に損害を与えたときは、それによって生じた損害を市及び被害者に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年6月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

美作クリーンセンター設置条例施行規則

平成26年9月18日 規則第27号

(令和元年6月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成26年9月18日 規則第27号
令和元年6月13日 規則第4号