○美作市顕彰条例施行規則

平成26年8月5日

規則第22号

美作市表彰条例施行規則(平成17年美作市規則第197号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市顕彰条例(平成26年美作市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(顕彰の時期)

第2条 顕彰は、市が行う記念行事等においてこれを行う。ただし、市長が必要と認めたときは、その都度実施することができる。

(顕彰の内申)

第3条 顕彰の内申は、顕彰内申書により行うものとする。

(感謝状の基準)

第4条 条例第5条第1号に規定する特に功績のあったものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ボランティア活動、地域活動等に多年にわたり尽力したもの

(2) 県内外の他地域との交流活動に尽力したもの

(3) 市民に明るい夢や希望を与えたもの

(名簿)

第5条 被顕彰者の氏名その他必要な事項は、美作市顕彰者名簿に記載し、永久保存するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月26日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

美作市顕彰条例施行規則

平成26年8月5日 規則第22号

(平成28年5月26日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成26年8月5日 規則第22号
平成28年5月26日 規則第47号