○美作市顕彰条例施行規則
平成26年8月5日
規則第22号
美作市表彰条例施行規則(平成17年美作市規則第197号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市顕彰条例(平成26年美作市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(顕彰の時期)
第2条 顕彰は、市が行う記念行事等においてこれを行う。ただし、市長が必要と認めたときは、その都度実施することができる。
(顕彰の内申)
第3条 顕彰の内申は、顕彰内申書により行うものとする。
(1) ボランティア活動、地域活動等に多年にわたり尽力したもの
(2) 県内外の他地域との交流活動に尽力したもの
(3) 市民に明るい夢や希望を与えたもの
(名簿)
第5条 被顕彰者の氏名その他必要な事項は、美作市顕彰者名簿に記載し、永久保存するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月26日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。