○美作市顕彰条例

平成26年8月5日

条例第34号

美作市表彰条例(平成17年美作市条例第256号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市政の振興に寄与し、又は市民の模範と認められる行為があった者を顕彰し、もって美作市の自治の振興を促進することを目的とする。

(顕彰の種類)

第2条 顕彰の種類は、功労表彰、善行表彰及び感謝状の3種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体のうち功績顕著なものについて行う。

(1) 本市の経済、文化、教育、保健、衛生、社会福祉その他公共のことに寄与し、その功績が特に顕著なもの

(2) 次に掲げる本市の公職にあって、その功労が特に顕著なもの

 市長

 市議会議員

 副市長、教育長

 農業委員会委員

 教育委員会委員その他の任命について議会の同意を得て選任される各種委員

 民生児童委員その他の選任について議会の同意を要しない各種委員

(3) 本市の職員であった者で、在職中の功績が特に顕著であったもの

(4) 前3号に掲げる者のほか、特に市政振興に寄与したもの

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。

(1) 市民の模範となるような善行をしたもの

(2) 市の公益のため100万円以上の金品を寄附したもの

(3) その他市長において特に表彰すべき善行をしたと認めたもの

(感謝状)

第5条 感謝状は、前2条の表彰に該当しない個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 市の公益事業に協力し、特に功績のあったもの

(2) 市の公益のため、30万円以上100万円未満の金品を寄附したもの

(3) その他市長が特に必要と認めたもの

(顕彰の方法)

第6条 顕彰は、市長がこれを行う。

2 顕彰は、表彰状を授与又は感謝状を贈呈して行い、副賞として記念品を贈呈する。

(再顕彰)

第7条 既に顕彰を受けたものであっても、その後の功績により更に顕彰の事由が生じたときには、重ねて顕彰することができる。

(被顕彰者が死亡した場合の措置)

第8条 この条例によって被顕彰者となった者が、その顕彰前に死亡したときは、表彰状又は感謝状及び記念品をその遺族に贈る。

(顕彰の取消し)

第9条 被顕彰者が本人の責めに帰する行為により著しく名誉を失墜したと認められるときは、市長は、顕彰を取り消すことができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の美作市表彰条例の規定により表彰を受けたものは、改正後の美作市顕彰条例の規定により表彰を受けたものとみなす。

(美作市附属機関設置条例の一部改正)

3 美作市附属機関設置条例(平成22年美作市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美作市顕彰条例

平成26年8月5日 条例第34号

(平成26年8月5日施行)