○美作市財産条例

平成26年9月18日

条例第37号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 行政財産の目的外使用料(第3条―第8条)

第3章 公有財産の交換、譲与、無償貸付等(第9条―第12条)

第4章 物品の交換、譲与、無償貸付等(第13条―第15条)

第5章 補則(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、財産の取得、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(暴力団員等への貸付け等の禁止)

第2条 市は、美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第3号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に対し、普通財産を貸し付け、交換し、譲渡し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定してはならない。

2 市は、暴力団員等に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項から第4項までの規定により行政財産を貸し付け、又はこれに私権の設定をしてはならない。

3 市は、暴力団員等に対し、法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用の許可をしてはならない。

4 市は、暴力団員等に対し、物品を貸し付け、交換し、又は譲渡してはならない。ただし、災害による応急救助等の用に供する場合その他のやむを得ない場合は、この限りでない。

第2章 行政財産の目的外使用料

(行政財産の目的外使用料)

第3条 行政財産の使用を許可する場合の使用料は、1月につき、次の各号に掲げる額とする。

(1) 土地については、当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格の1,000分の3に相当する額(消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条に規定する駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合については、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額(以下「消費税等の額」という。)を加算した額を乗じて得た額)

(2) 建物については、当該建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格の1,000分の5に相当する額に消費税等の額を加算した額と当該建物の敷地につき前号の規定により算定した使用料の額との合算額

(3) 前2号に掲げるもの以外の行政財産については、市長が定める額

(使用料の額の算定)

第4条 使用料の額の算定は、次の各号によるものとする。

(1) 使用期間が1月に満たないとき又は使用期間に1月に満たない端数があるときは、日割り計算により算定するものとする。この場合においては、前条の規定により算定した額の30分の1に相当する額(使用期間が1月に満たない土地の使用(消費税法施行令第8条に規定する駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合を除く。)については、その額に消費税等の額を加算した額)をもって1日についての使用料の額とする。

(2) 前条及び前号の規定により算定した1件の使用料に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、その使用料が100円に満たないときは、100円とする。

(使用料の額等の特例)

第5条 前2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる使用料の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する線路及び空中線並びにこれらの附属設備を設置するために行政財産を使用する場合の使用料の額 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額

(2) 柱類、工作物等の設置を目的として土地を使用する場合(前号に掲げる場合を除く。)の使用料の額 美作市道路占用料徴収条例(平成17年美作市条例第214号)に規定する占用料に準じて市長が定める額

(3) 太陽光発電、広告、自動販売機設置の用途における使用料の額 市長が別に定める額

2 前項第1号の使用料の額の算定については、使用期間若しくは使用時間が単位未満であるとき又は使用期間若しくは使用時間に単位未満の端数があるときは、その単位未満の期間又は時間を1単位として計算する。

3 第1項第1号の規定にかかわらず、同号に規定する行政財産(土地に限る。)の使用期間が1月に満たない場合の使用料の額は、第2項の規定により算定した額に消費税等の額を加算した額とする。

(使用料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、第3条又は前条に規定する使用料を減免することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体(以下「公共団体等」という。)又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 学術調査、研究その他公共目的のため、講演会、研究会等の用に短時間使用させるとき。

(3) 地震、火災、水害等の災害により、使用目的に供しがたいと認めるとき。

(4) 前号に掲げるもののほか、市の事務又は事業の遂行上市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第7条 使用料は、使用を許可したときに徴収するものとする。ただし、使用期間が2年度以上にわたる場合には、年度ごとに徴収することができる。

2 使用者が公共団体等若しくは公共的団体である場合又は市長が別に定める場合は、前項の規定にかかわらず、使用料を後納させることができる。

(使用料の不還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その額の全部又は一部を還付することができる。

(1) 本市において行政財産を公用又は公共用に供するために必要を生じ、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止したとき。

(2) 使用者の責めに帰することのできない理由により行政財産の使用の開始又は継続ができなくなったとき。

(3) その他市長が特別な理由があると認めるとき。

第3章 公有財産の交換、譲与、無償貸付等

(普通財産の交換)

第9条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 公共団体等において、公用又は公共用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第10条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公共団体等において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を公共団体等に譲渡するとき。

(2) 公共団体等において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該公共団体等に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(5) 収益的な活用が困難な普通財産について、過疎対策、定住促進対策、高齢者対策、子育て対策等本市の重要施策の遂行上必要となる普通財産を譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第11条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価より低い価額で貸し付けることができる。

(1) 公共団体等又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) 収益的な活用が困難な普通財産について、過疎対策、定住促進対策、高齢者対策、子育て対策等本市の重要施策の遂行上特に必要と認めるとき。

(行政財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第12条 前条の規定は、法第238条の4第2項から第4項までの規定による行政財産の貸付けについて準用する。

第4章 物品の交換、譲与、無償貸付等

(物品の交換)

第13条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第9条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第14条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価より低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、公共団体等又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第15条 物品は、公益上必要があるときは、公共団体等又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

第5章 補則

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美作市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の廃止)

2 美作市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年美作市条例第54号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に使用の許可を受けた行政財産に係る使用料については、当該許可期間中は、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に貸し付けている公有財産及び物品については、当該公有財産及び物品の貸付期間中は、なお従前の例による。

美作市財産条例

平成26年9月18日 条例第37号

(平成26年9月18日施行)