○美作市野生鳥獣被害防止施設設置事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 営農意欲の向上、耕作放棄地の抑制等を図るため、野生有害鳥獣被害防止施設設置事業を行う者に対し、美作市野生鳥獣被害防止施設設置事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農作物鳥獣害防止対策事業 有害鳥獣被害防止柵の設置に対する補助事業をいう。

(2) 有害獣捕獲柵設置事業 有害獣捕獲柵の設置に対する補助事業をいう。

(3) 鳥獣被害防止総合対策交付金事業 鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知)及び岡山県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱(平成22年4月1日付け農振第3号農林水産部長通知。以下「県通知」という。)で定める補助事業をいう。

(事業内容等)

第3条 事業内容、実施主体、採択要件、補助率等は、別表に定めるところによる。

2 同一の防止施設又は受益範囲に対する補助金について、この告示で定める補助金を除き、他の同種の補助金との重複支給は認めないものとする。

(事業実施申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、事業実施申請書を別に定める募集期限までに市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の事業実施申請書による計画を変更しようとするときは、事業変更申請書を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

(交付申請)

第5条 前条の承認を受けた者が、当該事業を完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は当該事業実施年度の2月末日(第2条第1号の補助事業にあっては1月31日)のいずれか早い日までに、野生鳥獣被害防止施設設置事業補助金交付申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業着手届及び完了届

(2) 実績報告書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しない。

3 市長は、前条第1項の規定により申請があったときは、事業実施の完了を確認しなければならない。

4 市長は、申請者に対し、必要に応じ、事業の実施状況の報告を求めることができる。

(交付決定)

第6条 市長は、事業実施の完了について適当と認めたときは、野生鳥獣被害防止施設設置事業補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(手続の省略)

第7条 規則第3条第4項の規定により、規則第18条に規定する手続は省略する。

(補助金の交付)

第8条 第6条の決定を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、野生鳥獣被害防止施設設置事業補助金請求書を市長に提出しなければならない。

(関係書類の保存)

第9条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に廃止前の美作市野生鳥獣被害対策事業補助金交付要綱(平成21年美作市告示第31号)の規定によってなされた承認、申請、交付の決定その他の行為は、この告示の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成26年7月7日告示第60号)

この告示は、公示の日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。

(平成31年3月27日告示第31号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月9日告示第93号)

この告示は、公示の日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。

(令和4年3月29日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に申請がなされたものに係る補助金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

1 農作物鳥獣害防止対策事業

事業内容

事業主体

採択要件等

補助率

○被害防止施設の整備

・獣害防護柵(金網、ワイヤーメッシュ柵、トタン板、電気柵、ネット等をいい、恒久柵及び電気柵の受電設備を除く。以下同じ。)の整備

農業団体

営農集団等

・農地について行われるものであること。

・整備地区ごとの受益戸数が3戸以上であること。

・整備内容が効率的かつ効果的であり、受益者の話し合いに基づく合意が得られていること。

資材費7/10(金網又はワイヤーメッシュ柵の整備に係るものについては8/10)以内

○先進的被害防止対策

・接近警戒システム、サーカステント、忍び返し柵等の整備

農業団体

営農集団等

・受益戸数が3戸以上であること

・農作物被害防止向けて実施体制が整備されており、地域の積極的な取組が確実であること。

資材費1/2以内

○特認事業

・被害防止施設の整備又は先進的被害防止対策に準ずる事業であってこれらの要件に該当しないもの

・その他市長が特に必要と認める事業

農家等

・農作物、特用林産物、花き等(出荷又は自家消費を目的とするものをいい、観賞用のものを除く。)を生産する区域について行われるものであること。

・地域の実情に即した内容であること。

・緊急な対応が特に必要であること。ただし、獣害防護柵の整備についてはこの限りでない。

資材費1/2(獣害防護柵(金網又はワイヤーメッシュ柵に限る。)の整備に係るものについては6/10)以内

2 有害獣捕獲柵設置事業

事業内容

事業主体

採択要件等

補助率

○有害獣捕獲柵設置事業

・対象となる有害獣を確実に捕獲できると認められる柵

有害鳥獣駆除班又は事業実施主体(集落)

・受益戸数が3戸以上であること

補助対象経費の1/2以内(1基190,000円以内の事業費とする。)

3 鳥獣被害防止総合対策交付金事業

事業内容

事業主体

採択要件等

補助率

○鳥獣被害防止施設整備事業

美作市鳥獣被害防止対策協議会

・防護柵(金網)、ワイヤーメッシュ柵等金属製柵の鳥獣被害防止施設の整備に係る資材費を対象とする。ただし、扉部分及び金属製柵と複合的に整備する場合を除き、電気柵、ネット、トタン等の耐久性の低い柵は対象としない。

・先進的被害防止対策施設の整備に係る費用(購入の場合は購入費、賃借の場合は賃借料)を対象とする。

県通知の定める額以内の額

備考 鳥獣被害防止総合対策交付金事業について、美作市鳥獣被害防止対策協議会が事業実施地域の団体に当該施設の管理運営を行わせる場合は、委託契約書等によって管理方法を定めなければならない。

美作市野生鳥獣被害防止施設設置事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)