○美作市有害鳥獣駆除事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 豊かな自然環境の保全と市民生活との調和を図るため、有害鳥獣駆除事業を行う者に対し、美作市有害鳥獣駆除事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助事業等)
第2条 補助事業、交付対象者、交付条件、補助金の額又は率は、別表に定めるところによる。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣駆除事業補助金交付申請書に実績報告書等を添えて市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、有害鳥獣駆除事業補助金交付決定通知書により当該補助事業者に対し通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 前項の通知を受けた者は、当該決定日の属する年度内に有害鳥獣駆除事業補助金請求書を市長に提出しなければならない。
(関係書類の保存)
第7条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(美作市野生鳥獣被害対策事業補助金交付要綱の廃止)
2 美作市野生鳥獣被害対策事業補助金交付要綱(平成21年美作市告示第31号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行前に廃止前の美作市野生鳥獣被害対策事業補助金交付要綱の規定によってなされた申請、交付の決定その他の行為は、この告示の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成27年12月11日告示第117号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の野生鳥獣捕獲奨励事業の搬入加算金の規定は、平成27年11月15日以後に施設に個体搬入した場合の搬入加算金について適用し、同日前に施設に個体搬入した場合の搬入加算金については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月30日告示第39号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第42号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月15日告示第3号)
この告示は、公示の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。
附則(令和2年9月17日告示第128号)
この告示は、公示の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。
附則(令和3年8月12日告示第119号)
この告示は、公示の日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。
附則(令和4年5月6日告示第76号)
この告示は、公示の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。
附則(令和6年5月14日告示第78号)
この告示は、公示の日から施行し、令和6年度の補助金から適用する。
附則(令和6年11月22日告示第120号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業 | 交付対象者 | 交付条件 | 補助金の額又は率 |
野生鳥獣捕獲奨励事業(猟期中) | 猟友会 | 美作市内に在住する岡山県狩猟登録を行ったもので美作市猟友会等に所属しているものがその猟期期間中に美作市内において捕獲した野生鳥獣とする。 | ニホンジカ 1頭 10,000円以内 野猿 1頭 14,000円以内 ※補助事業に関し、市が国又は県の助成金、交付金等を受けることができる場合には、当該助成金等相当額を補助金の額に加算することができる。 |
野生鳥獣捕獲奨励事業(猟期外における有害鳥獣駆除) | 猟友会 | 美作市猟友会に所属している有害鳥獣駆除班において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく鳥獣捕獲許可を受けた者(以下「鳥獣捕獲許可を受けた班員」という。)が捕獲した野生鳥獣とする。 | ニホンジカ 1頭 12,000円以内 イノシシ 1頭 5,000円以内 ヌートリア 1匹 1,000円以内 アナグマ 1匹 1,000円以内 野猿 1頭 14,000円以内 ハクビシン 1匹 1,000円以内 アライグマ 1匹 1,000円以内 カラス 1羽 1,000円以内 ※補助事業に関し、市が国又は県の助成金、交付金等を受けることができる場合には、当該助成金等相当額を補助金の額に加算することができる。 |
野生鳥獣捕獲奨励事業(カワウ等駆除対策) | 吉野川漁業協同組合 | 吉野川漁業協同組合からの依頼を受け、鳥獣捕獲許可を受けた班員が捕獲したカワウ及びサギ類とする。 | カワウ 1羽 1,500円 サギ類 1羽 1,500円 |
有害鳥獣駆除班活動奨励事業 | 有害鳥獣駆除班 | ① 美作市において編成する駆除班で年間延べ70人以上出動したもの | 1駆除班につき30,000円以内 |
② 上記①の駆除班で、有害鳥獣の捕獲数が備考の基準を満たすもの(実績加算) | 1駆除班につき20,000円以内 | ||
③ 上記①の駆除班で、他市町村との相互連携により捕獲活動を行ったもの(市町村連携加算) | 1駆除班につき20,000円以内 | ||
④ 上記①の駆除班で、イノシシの捕獲数が備考の基準を満たすもの(豚熱防疫対策加算) | 1駆除班につき25,000円以内 | ||
⑤ 上記①の駆除班で、市内でツキノワグマの捕獲許可を受け駆除活動に従事したもの | 1件の捕獲許可において、1駆除班につき8,000円以内 | ||
銃猟駆除活動奨励事業 | 猟友会 | ① 鳥獣捕獲許可を受けた班員のうち、銃猟者5名~9名で行う駆除活動 | 駆除活動1回につき5,000円以内 |
② 鳥獣捕獲許可を受けた班員のうち、銃猟者10名~14名で行う駆除活動 | 駆除活動1回につき10,000円以内 | ||
③ 鳥獣捕獲許可を受けた班員のうち、銃猟者15名以上で行う駆除活動 | 駆除活動1回につき15,000円以内 | ||
捕獲活動推進対策事業 | 狩猟免許試験受験者及び新規銃所持許可申請者 | 当該年度に狩猟免許(第1種銃猟、第2種銃猟、わな猟)を新規に取得するため、狩猟免許試験を受験した者及び新規に銃の所持許可申請を行った者 ※駆除活動に従事する者に限る | 免許取得に要する経費(狩猟免許新規申請手数料、免許取得講習会受講料)及び銃の所持許可申請に要する経費(銃猟等初心者講習会受講料、鉄砲所持許可申請手数料、射撃教習資格認定手数料、火薬譲受許可申請手数料)の合計額の1/2以内 |
備考
1 有害鳥獣駆除班活動奨励事業の実績加算の対象とする駆除班は、当該年度(4月1日から翌年2月末日まで)に捕獲した有害鳥獣の数が次のいずれかに該当する駆除班とする。
① イノシシ30頭以上
② ノウサギ、イノシシ、シカ、サルの合計50頭以上
③ 鳥類の合計500羽以上
④ ノウサギ、イノシシ、シカ、サルの合計30頭以上、かつ鳥類の合計300羽以上
2 豚熱防疫対策加算の対象とする駆除班は、当該年度の4月1日から2月末日までに捕獲したイノシシの数が、100頭以上の駆除班とする。