○美作市営住宅に係る上下水道料金返還金取扱要綱

平成26年3月28日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、美作市営住宅管理条例(平成17年美作市条例第217号)及び美作市特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年美作市条例第218号)(以下「市営住宅」という。)の規定により管理している市営住宅において、入居者の故意又は過失による漏水を除く漏水事故に伴う上下水道料金の返還金について、事務処理の適正化を図るため、その取扱いを定めるものとする。

(返還金支出根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。

(返還金の支払の対象者)

第3条 返還金の支払対象者は、美作市上下水道料金漏水減免に関する要綱(平成24年美作市告示第24号。以下「漏水減免要綱」という。)第6条の規定により上下水道料金の減免の決定を受けた市営住宅の入居者とする。

(返還金の額)

第4条 返還金の額は、漏水減免要綱第6条の規定により決定した額とする。

(返還金の通知)

第5条 市長は、返還金の支払を決定したときは、第3条の対象者にその額等を通知するものとする。

(返還金の支払)

第6条 市長は、前条の規定による返還金の通知をしたときは、速やかに返還金を支払うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成24年度以降に漏水減免要綱の対象となった者から適用する。

美作市営住宅に係る上下水道料金返還金取扱要綱

平成26年3月28日 告示第32号

(平成26年3月28日施行)