○美作市美しいまちづくり条例施行規則
平成26年6月26日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市美しいまちづくり条例(平成26年美作市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(美しいまちづくり推進重点区域)
第2条 条例第8条第5項の規定による公示事項は、次のとおりとする。
(1) 美しいまちづくり推進重点区域(以下「重点区域」という。)の名称
(2) 重点区域として指定し、変更し、又は廃止する地区
(3) 重点区域として指定し、変更し、又は廃止する期日
(4) 重点区域において定める基準
(5) その他市長が必要と認める事項
(公表)
第4条 条例第11条第1項の規定による公表は、美作市公告式条例(平成17年美作市条例第3号)に規定する掲示場への掲示、市ホームページへの掲載その他適切な方法により行うものとする。
(美しいまちづくり審議会)
第6条 条例第19条の規定による美しいまちづくり審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民団体の関係者
(2) 学識経験者
(3) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 審議会の会議については、次のとおりとする。
(1) 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
(2) 審議会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。
(3) 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(4) 審議会の会議は、原則として公開する。ただし、審議会が特に必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(5) 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
9 審議会の庶務は、市民部くらし安全課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(美作市表彰条例施行規則の一部改正)
2 美作市表彰条例施行規則(平成17年美作市規則第197号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月23日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。