○美作市美しいまちづくり条例

平成26年6月26日

条例第32号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 広告物の適正管理(第6条―第11条)

第3章 環境美化活動の推進(第12条―第18条)

第4章 美しいまちづくり審議会(第19条)

第5章 補則(第20条―第21条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市、市民、事業者及び土地所有者の責務を明らかにするとともに、美しいまちづくりに関する施策の基本的な事項を定めることにより、美作市が名前のとおり美しいまちとして発展するとともに、市民、事業者、滞在者、観光旅行者等全ての者にとって気持ちのよい生活環境又は美観を確保することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、美しいまちづくりに関する必要な施策を実施しなければならない。

2 市は、美しいまちづくりに関する市民、事業者及び土地所有者(以下「市民等」という。)の意識を高めるとともに、市民等が行う美しいまちづくりに関する活動を積極的に支援するものとする。

3 市は、施策の策定及び実施に当たっては、市民等の意見が十分反映されるよう努めなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民は、美しいまちづくりに積極的に取り組むとともに、この条例の目的を達成するため、市が実施する美しいまちづくりに関する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する美しいまちづくりの推進に関する施策に協力するものとする。

(土地所有者の責務)

第5条 市内の土地、建物又は工作物(以下「土地等」という。)を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、その土地等及びそれらの周辺の美観を維持し、生活環境を保全するよう努めなければならない。

2 土地所有者等は、その土地等に雑草が繁茂し、又はごみが捨てられ、落書きがされ、張り紙、ポスター、チラシその他これに類する物が放置されているため、地域の美観の維持が阻害される状況にあるときは、これらを自らの責任で処理するよう努めなければならない。

3 土地所有者等は、その土地等に育成している竹木の枝が、公共の場所との境界線を越えないように管理しなければならない。

第2章 広告物の適正管理

(広告物の管理)

第6条 広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)を設置する者は、岡山県屋外広告物条例(昭和41年条例第29号)の許可を受けるとともに、当該広告物が周辺の美観、交通の安全等を損なうことのないよう配慮し、これを適正に管理しなければならない。

(市が設置及び管理する広告物)

第7条 市が設置又は管理する広告物は、周辺の環境に配慮して設置又は管理をするものとする。

2 市が設置又は管理する広告物について、老朽化したもの、使用目的を達成したもの等不要と認めるものは、速やかに撤去するものとする。

(美しいまちづくり推進重点区域)

第8条 市長は、美しいまちづくりを特に推進するため、重点的な措置を講ずる必要があると認める区域を、美しいまちづくり推進重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。

2 前項の規定による指定は、期間又は時間を区切って行うことができる。

3 市長は、重点区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該区域内の市民等の意見を聴くものとする。

4 市長は、重点区域において、次の各号に掲げる事項の基準を定めることができる。

(1) 建築物又は工作物の形態意匠の制限

(2) 美観を損なう広告物の表示等の禁止

(3) その他美観を損なう行為の制限又は禁止

5 市長は、重点区域及び基準を指定し、変更し、又は廃止したときは、その旨を公示しなければならない。

(指導)

第9条 市長は、第6条の規定又は前条に規定する重点区域において定められた基準に違反していると認めるときは、関係者に対し、必要な措置について指導を行うことができる。

(勧告)

第10条 市長は、前条の規定による指導をした場合において、なお第6条の規定又は第8条に規定する重点区域において定められた基準に違反していると認めるときは、関係者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(公表)

第11条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 当該勧告に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 当該勧告に係る対象物の所在地

(3) 当該勧告の内容

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者に対し、その旨を通知し、意見を述べる機会を与えるものとする。

第3章 環境美化活動の推進

(不法投棄の禁止)

第12条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

2 何人も、前項の廃棄物が散乱していることを確認したときは、積極的に回収するよう努めるものとする。

(環境の保全)

第13条 市は、美しいまちづくりを推進するため、自然環境、生活環境の保全に関する規制及び調整を図るものとする。

2 環境美化を図るため市が掲げる一般廃棄物処理実施計画に基づき、廃棄物の処理に関する総合的な施策を講じるものとする。

(美しいまちづくり活動団体)

第14条 美しいまちづくりに関する活動を行おうとする団体は、当該団体の名称、活動内容等を市長に届け出ることができる。

2 市は、前項の規定による届出があったときは、当該団体(以下「美しいまちづくり活動団体」という。)の名称、活動内容等を登録し、その活動実績等を広報紙等により知らせるものとする。

(環境教育及び環境学習の推進)

第15条 市は、市民等の美しいまちづくりに関する活動が促進されるよう環境教育及び環境学習の推進に努めるものとする。

(花いっぱい運動)

第16条 市は、緑と花のあるまちづくりを進めるため、市民等と協働して花いっぱい運動を推進するものとする。

(美しい景観コンテスト)

第17条 市は、市民等の美しいまちづくりの意欲向上のため、手入れされた里山、棚田、生垣、花あふれる風景等の美しい景観に関するコンテストを実施するものとする。

(表彰)

第18条 市は、美しいまちづくりに多大な貢献をした者には、美作市表彰条例(平成17年美作市条例第256号)に基づき表彰するものとする。

第4章 美しいまちづくり審議会

(美しいまちづくり審議会の設置)

第19条 市長は、美しいまちづくりを効率的かつ計画的に推進するため、美しいまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、美しいまちづくりに関する重要事項について調査審議する。

第5章 補則

(立入調査)

第20条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長が委任した職員に、地域の美観の維持が阻害される土地に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

3 市長の委任を受けた職員は、その事務の執行にあたり、常に身分を示す証明書を携帯し、関係者の求めに応じ、提示しなければならない。

(その他)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び第20条の規定は、平成26年10月1日から施行する。

(美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美作市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美作市美しいまちづくり条例

平成26年6月26日 条例第32号

(平成26年10月1日施行)