○美作市政刷新のための人的基盤の整備及び情報の積極的公開に関する条例施行規則
平成26年4月18日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市政刷新のための人的基盤の整備及び情報の積極的公開に関する条例(平成26年美作市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(副市長の事務の担任)
第2条 副市長の事務の担任は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 副市長 | 担任事務 |
第1副市長 | 横山副市長 | 全ての事務 |
第2副市長(条例第4条第2項に規定する副市長) | 法令順守に関する事務 |
2 一の副市長に事故あるとき、又は一の副市長が欠けたときは、他の副市長がその事務を担任する。
(市長の職務を代理する副市長の順序)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、市長の職務を代理する副市長の順序は、前条第1項の表に掲げる順とする。
(市政の刷新業務に従事する任期付職員の給料月額の特例)
第4条 市政の刷新業務に従事する任期付職員の給料月額は、美作市一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則(平成18年美作市規則第44号)第4条及び第5条の規定にかかわらず、美作市職員の給与に関する条例(平成17年美作市条例第44号)第3条第1項第1号で定める行政職給料表(一)の再任用職員に係る1級に相当する額とすることができる。
2 前項に定めるもののほか、市政の刷新業務に従事する任期付職員の給与その他の待遇については、美作市職員の給与に関する条例その他関係条例、規則等の定めるところによる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月28日規則第22号)
この規則は、平成29年6月29日から施行する。