○美作市子ども・子育て会議規則

平成25年12月25日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市附属機関設置条例(平成22年美作市条例第6号)第4条の規定により、美作市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 会議は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項各号に掲げる事務を処理する。

(組織)

第3条 会議の委員は、15人以内とし、子ども・子育て支援に携わる関係機関その他の団体を代表するものの中から市長が委嘱又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員以外の者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、保健福祉部子ども政策課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、市長が招集する。

(令和3年3月17日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

美作市子ども・子育て会議規則

平成25年12月25日 規則第39号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年12月25日 規則第39号
令和3年3月17日 規則第5号