○美作市職員提案制度実施要綱

平成25年9月13日

訓令第12号

美作市職員提案制度実施要領(平成18年美作市訓令第44号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、市が行う事務及び事業について、職員からの提案を求め、これを積極的に市政に反映させることにより職員の創造的思考と改革意識の高揚を図り、もって市民サービスの向上及び効果的かつ効率的な行政運営に寄与することを目的とする。

(提案の内容)

第2条 提案の内容は、具体的かつ実現可能なもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市民サービスの向上に役立つもの

(2) 事務能率の向上に役立つもの

(3) 経費の節減又は収入の増加が図られるもの

(4) 市のイメージアップにつながるもの

(5) その他行政運営上有益であるもの

(提案者の資格)

第3条 提案は、すべての職員が、単独又は共同で行うことができる。

(提案の時期)

第4条 提案は、随時行うことができる。

2 市長は、必要に応じ、特定の事項に関し、期間を定めて提案を募集することができる。

(提案の方法)

第5条 提案をしようとする者は、職員提案票に必要事項を記入し、必要がある場合には参考資料を添えて総務部財政課長(以下「財政課長」という。)に提出しなければならない。

(関係課長の意見聴取)

第6条 財政課長は、提案があったときは、当該提案に関係する課長の意見を聴くことができる。

(審査委員会)

第7条 提案の審査を行うため、美作市職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は総務部長、副委員長は企画振興部長、委員は部長級職にある者をもってこれに充てる。

4 委員長は、委員を代表し会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(事前審査委員会)

第8条 委員会で審査する提案について、事前審査を行うため、委員会に美作市職員提案事前審査委員会(以下「事前審査委員会」という。)を置く。

2 事前審査委員会は、事前審査委員長、事前審査副委員長及び事前審査委員をもって組織する。

3 事前審査委員長は総務部長、事前審査副委員長は企画振興部長、事前審査委員は部長級職にある者のうちから事前審査委員長が指名した者をもって充てる。

4 事前審査副委員長は、事前審査委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(提案の審査)

第9条 提案は、事前審査委員会の事前審査を経て、委員会において審査するものとする。

2 審査は、原則として提案者の所属及び氏名を秘して行わなければならない。

3 審査の際、必要に応じて関係職員の出席を求め、説明及び意見を求めることができる。

4 事前審査委員会は、提案を次のいずれかに区分するものとする。この場合において、第2号に区分された提案については、当該事前審査の結果をもって、委員会の審査結果とすることができる。

(1) 委員会の審査に付す必要があると認められるもの

(2) 前号以外のもの

5 委員会は、提案(前項第2号に区分されたものを除く。)を次のいずれかに区分するものとする。

(1) 採用 全部又は一部を実施すること若しくは趣旨を適当と認めたもの

(2) 保留 直ちに採否の決定をすることができず、なお研究を要するもの

(3) 不採用 実施が不適当又は不可能なもの

(報告及び通知)

第10条 委員長は、委員会の審査結果を市長に報告するものとする。

2 委員長は、委員会の審査結果を職員提案審査結果通知書により提案者に通知するものとする。

(表彰)

第11条 市長は、優れた提案に対し、美作市職員表彰規程(平成17年美作市訓令第89号)に基づいて、その提案者を表彰することができる。

(公表)

第12条 財政課長は、提案の審査結果を職員に公表するものとする。この場合において、採用の決定があった提案について提案者の同意が得られたときは、当該提案者の所属、職名及び氏名についても併せて公表するものとする。

(庶務)

第13条 提案に関する事務及び委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年9月13日から施行する。

(美作市政策審議監の事務決裁等に関する訓令の一部改正)

2 美作市政策審議監の事務決裁等に関する訓令(平成24年美作市訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

美作市職員提案制度実施要綱

平成25年9月13日 訓令第12号

(平成28年4月1日施行)