○美作市職員等表彰規程

平成17年8月31日

訓令第89号

(目的)

第1条 この訓令は、美作市職員又は部、課、係等の組織若しくはこれに準ずるもの(以下「職員等」という。)が職員の本分に徹し、職務上又は職務外において他の模範となるような行為を行った場合に、これらを表彰し、その優れた努力に報いるとともに、職員の士気の高揚を図り、もって市行政の能率的な運営に寄与することを目的とする。

(表彰基準)

第2条 表彰は、職員等が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に行う。

(1) 25年以上引き続き職員として勤務し、功労があった場合

(2) 市政の推進に多大な効果又は便益をもたらし、顕著な業績を上げた場合

(3) 業務の簡素合理化若しくは経費の節減に努め、又はこれを献策して有益な効果をあげた場合

(4) 職務上有益な研究、考案をして、市政に寄与した場合

(5) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労があった場合

(6) 自己の危険を顧みず職務の遂行に努め、そのため死亡し、又は著しい障害の状態となった場合

(7) 市民から感謝され、職員の模範として推奨すべき善行があった場合

(8) 前各号のほか、市長において表彰を必要と認める業績又は行為があった場合

(表彰方法)

第3条 表彰は、市長が表彰状を授与して行う。

2 表彰は、副賞を添えて行うことができる。

3 表彰を受けるべき職員が死亡したときは、表彰状及び副賞をその遺族に授与する。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、第2条第1号に該当する場合は、毎年1月に行い、その他の場合は、随時行う。

(表彰手続)

第5条 総務部長は、第2条第1号に該当する職員があると認めるときは、職員表彰内申書により、市長に表彰の内申を行うものとする。

2 各部長(部の表彰の内申を行う場合にあっては政策審議監)は、第2条第2号から第8号までのいずれかに該当する職員等があると認めるときは、職員等表彰内申書により、市長に表彰の内申を行うものとする。

(被表彰者の登録)

第6条 表彰を受けた職員は、職員表彰名簿に登録する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日までに、合併前の各町村の規定によりなされた表彰は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月14日訓令第10号)

この訓令は、平成27年12月14日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

美作市職員等表彰規程

平成17年8月31日 訓令第89号

(平成27年12月14日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年8月31日 訓令第89号
平成27年12月14日 訓令第10号