○美作市学校問題第三者委員会規則
平成25年6月28日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市附属機関設置条例(平成22年美作市条例第6号)第4条の規定により、美作市学校問題第三者委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、市立学校等における体罰、いじめ、不登校理由等の問題解決について協議し、意見を述べるものとする。
(委員)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 教育関係者
(3) その他教育委員会が適当と認める者
2 委員の任期は、委員の委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(招集の特例)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会は、教育長が招集する。