○美作市学校問題第三者委員会規則

平成25年6月28日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市附属機関設置条例(平成22年美作市条例第6号)第4条の規定により、美作市学校問題第三者委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、市立学校等における体罰、いじめ、不登校理由等の問題解決について協議し、意見を述べるものとする。

(委員)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 教育関係者

(3) その他教育委員会が適当と認める者

2 委員の任期は、委員の委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会は、教育長が招集する。

美作市学校問題第三者委員会規則

平成25年6月28日 教育委員会規則第4号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年6月28日 教育委員会規則第4号