○美作市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める告示
平成25年3月29日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、美作市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年美作市条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づく市長が定める者、研修等を定めるものとする。
(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における管理者に必要な研修)
第2条 条例第6条第2項に規定する市長が定める研修は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修(平成24年厚生労働省告示第113号。以下「24年厚労省告示第113号」という。)で定める研修とする。
(指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における食事の提供に要する費用)
第3条 条例第22条第4項に規定する費用は、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号。以下「17年厚労省告示第419号」という。)で定めるところによるものとする。
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における介護支援専門員に必要な研修)
第4条 条例第44条第11項及び第12項に規定する市長が定める研修は、24年厚労省告示第113号で定める研修とする。
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における管理者に必要な研修)
第5条 条例第45条第3項に規定する市長が定める研修は、24年厚労省告示第113号で定める研修とする。
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における代表者に必要な研修)
第6条 条例第46条に規定する市長が定める研修は、24年厚労省告示第113号で定める研修とする。
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における食事の提供に要する費用等)
第7条 条例第52条第4項に規定する費用は、17年厚労省告示第419号で定めるところによるものとする。
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者に必要な研修)
第8条 条例第71条第6項に規定する市長が定める研修は、24年厚労省告示第113号で定める研修とする。
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における管理者に必要な研修)
第9条 条例第72条第2項に規定する市長が定める研修は、24年厚労省告示第113号で定める研修とする。
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における代表者に必要な研修)
第10条 条例第73条に規定する市長が定める研修は、24年厚労省告示第113号で定める研修とする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。