○美作市乳幼児クラブ活動支援事業補助金交付要綱

平成25年3月19日

告示第22号

(趣旨)

第1条 地域の中での親子の交流を通し、孤立化を防ぐと共に子育ての悩みや不安の軽減を図り、健やかな子どもの成長を地域で支えるための活動を行う団体に対し、予算の範囲内において、美作市乳幼児クラブ活動支援事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金交付の対象となる団体は、次に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。

(1) 子育てを行う者、その子ども(以下「子ども会員」という。)、地域の支援者等で構成された団体(いずれの者も美作市内在住者に限る。)

(2) 子育てを行う者の連帯組織等子どもの健全育成に寄与する自主的な団体

(3) 美作市内を活動拠点としている団体

2 前項の規定にかかわらず、スポーツ少年団、政治団体、宗教団体、営利団体その他これに準ずる団体は、補助金交付の対象としない。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとする。ただし、この告示と同様の趣旨に基づき美作市から補助金が交付される事業は、補助の対象としない。

(1) 親子及び世代間の交流及び文化事業

(2) 子どもの養育に関する研修事業

(3) 子どもの事故防止等事業

(4) その他市長が認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、補助対象事業に要した経費のうち、別表に定めるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1団体当たり、基本額5,000円に、子ども会員1人につき1,600円を乗じて得た額を加えた額以内とする。ただし、補助対象事業が他の機関等からの補助金を受け、又は料金を徴収して行われる場合は、当該補助金からそれらの額を控除した額とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付の申請を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、規則第6条第1項に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 会員名簿

(4) 前年度決算書

(5) 前年度実績報告書

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、補助金の交付の申請をした者に対し、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(手続の省略)

第8条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は省略する。

(実績報告)

第9条 第7条の規定により補助決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、事業が完了したときは、速やかに規則第17条第1項に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第18条に定める補助金等確定通知書により補助団体に対し通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助団体は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(関係書類の保存)

第12条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

経費の種類

報償費

講師等謝金、調査・研究等にかかる謝金等

旅費

講師等の交通費、通行料金等

需用費

チラシ・報告書等の印刷製本費、コピー代、燃料費、食材料等の賄材料費、食料費(会議・作業時の飲料水・茶菓子等)、消耗品費等

役務費

郵便料、通信料、保険料、クリーニング代、各種手数料、運搬にかかる経費等

委託料

警備委託料等

使用料及び賃借料

会場使用料、各種機械器具・車両等の賃借料等

原材料費

資材購入費等

その他の経費

その他市長が必要と認める経費

注 上記の経費のうち、社会通念上、補助することが適当と認められない経費については、補助対象経費としない。

美作市乳幼児クラブ活動支援事業補助金交付要綱

平成25年3月19日 告示第22号

(平成25年4月1日施行)