○美作クリーンセンター周辺環境整備事業補助金交付要綱
平成25年3月19日
告示第21号
(趣旨)
第1条 美作クリーンセンターの周辺地域において、周辺地域の活性化と環境向上を目的として、周辺環境整備事業を実施する自治会等に対し、美作クリーンセンター周辺環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 周辺環境整備事業 美作クリーンセンターの所存する地域又は当該地域に隣接する周辺地域の活性化及び環境向上に必要な事業をいう。
(2) 自治会等 大字又は従来の慣習で大字に準じた区域で組織されている自治会、町内会その他の集落及びその他市長が認める団体等をいう。
(3) 補助事業者 補助金の交付の決定を受け、補助金の交付の対象となる事業を行う者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する自治会等とする。
(1) 美作クリーンセンターの建設用地が所存する地域及びその建設用地に直接隣接する地域の自治会等で、美作クリーンセンターの整備及び運営について合意形成が図られた自治会等
(2) その他市長が特に認める自治会等
(補助対象事業)
第4条 補助対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 公共の用に供し、又は公益を推進すると認められる事業
(2) 地域の活性化及び環境向上が図られると認められる事業
(3) 市として保護、奨励する必要があると認められる事業
(4) その他市長が特に認める事業
(1) 他の団体を補助する事業
(2) 団体の運営を目的とする事業
(3) 政治、宗教又は営利を目的とする事業
(4) その他補助することが適当でないと認められる事業
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該事業の実施に係る経費とする。ただし、次の各号に掲げる経費については補助の対象としない。
(1) 人件費
(2) 食糧費
(3) その他補助対象とすることが適当でないと認められる経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 交付対象者が事業主体で行う事業については、補助対象経費の10分の10以内の額とする。ただし、他に利用できる補助制度がある場合は、当該補助制度により交付される補助金の額を除いた額とする。
(2) 市が事業主体で行う事業については、補助対象経費のうち、地元が負担する分担金の額以内の額とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第6条第1項の規定に定める補助金等交付申請書に他に利用できる補助制度における補助金等交付決定通知書の写し(他に利用できる補助制度がある場合に限る。)を添えて、事業開始前までに市長に提出しなければならない。
(軽微な変更)
第10条 対象経費の20パーセントを超える増減による変更は、規則第13条に規定する市長の定める軽微な変更とはみなさない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に他に利用できる補助制度における補助金等確定通知書の写し(他に利用できる補助制度がある場合に限る。)を添えて市長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(関係書類の保存)
第14条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後10年間保存しなければならない。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年7月1日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月1日告示第82号)
この告示は、公布の日から施行する。