○美作市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則
平成25年3月22日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年美作市条例第15号。以下「条例」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(掌握事務)
第2条 条例第2条第2項で定める市域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事務とは、次のとおりとする。
(1) 新型インフルエンザ等対策行動の実施に関すること。
(2) 新型インフルエンザ等の情報の収集、伝達等に関すること。
(3) 職員の配備に関すること。
(4) 県の対策本部及び地方本部との連絡調整に関すること。
(5) その他新型インフルエンザ等対策に関する重要事項に関すること。
(本部員等)
第3条 条例第3条第4号で定める本部員は、部長級の職員をもって充てる。
2 条例第3条第5号で定める職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。
(部)
第4条 条例第5条の規定により対策本部に部を置くときは、部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
2 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
3 部長は、部の事務を担当して取りまとめる。
(庶務)
第5条 対策本部の庶務は、保健福祉部健康政策課において行う。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。