○美作市債権管理に関する条例施行規則

平成25年3月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市債権管理に関する条例(平成25年美作市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収停止後の期間)

第2条 条例第4条第1項第3号に規定する「徴収停止の措置をとった日から相当の期間」とは、1年以上とする。

(報告)

第3条 条例第4条第2項の規定に基づき議会に報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の額

(3) 放棄した事由

(4) その他必要な事項

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

美作市債権管理に関する条例施行規則

平成25年3月22日 規則第8号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年3月22日 規則第8号