○美作市債権管理に関する条例施行規則
平成25年3月22日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市債権管理に関する条例(平成25年美作市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収停止後の期間)
第2条 条例第4条第1項第3号に規定する「徴収停止の措置をとった日から相当の期間」とは、1年以上とする。
(報告)
第3条 条例第4条第2項の規定に基づき議会に報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の額
(3) 放棄した事由
(4) その他必要な事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。