○美作市防犯灯設置補助金交付要綱
平成24年6月25日
告示第55号
美作市防犯灯設置補助金交付要綱(平成17年美作市告示第127号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民の防犯意識を高め、夜間安心して生活できるよう安全・安心なまちづくりを推進するとともに、地球環境への負荷の少ない省エネルギー型の光源を使用した防犯灯の設置を促進し、もって経費削減及び地球温暖化対策に寄与するため、防犯灯を設置する自治会等に対して、設置に要する経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 防犯灯 夜間、公衆用道路等における犯罪等の発生を防ぐために自治会等が設置する照明灯で、広告等の表示のないものをいい、光源にLED又はLEDと同等以上の性能を持つ製品を使用したものをいう。
(2) 補助事業 補助金の交付対象となる防犯灯の新設又は更新をいう。
(3) 自治会等 一定区域内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された自治会、町内会及びその他の防犯灯維持管理団体をいう。
(補助対象者)
第3条 この告示による防犯灯設置補助金(以下「補助金」という。)を受けることができる者は、防犯灯を設置しようとする自治会等とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象となる事業は、防犯灯の設置場所を複数の住民が通行するもので、かつ、防犯灯を設置することにより地域の生活環境の向上となる事業とする。
(補助対象経費等)
第5条 補助対象となる経費は、防犯灯の新設又は更新に要する経費とする。ただし、更新については、防犯灯を設置してから5年以上経過しているか、若しくは、既存の防犯灯が老朽化又は不具合等により使用できない場合で、省エネ型防犯灯に器具交換をする場合に限る。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、設置に必要な額の2分の1以内で、1灯につき1万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(承認申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防犯灯設置工事に着手する前に、防犯灯補助金承認申請書を市長に申請しなければならない。
(交付決定)
第8条 市長は、前条の承認申請を受理し、内容を審査し、適当と認めたときは、防犯灯補助金承認決定通知書により、申請者に通知するものとする。
2 申請者は、防犯灯設置工事に着手する前に、前項の決定を受けなければならない。
(補助金交付の申請)
第10条 補助事業者は、防犯灯の設置工事が完了したときは、速やかに防犯灯補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 工事代金の領収書の写し
(2) 完成写真(1灯につき1枚)
(3) 補助金を受け取る口座がわかる通帳等の写し(金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人(カナ氏名)が分かるページの写し)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条による防犯灯補助金交付申請書を受理し、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(暴力団員等の排除)
第12条 申請者及び申請者の所属する団体の代表者(団体の決定権を有する役員等を含む。)が美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当するときは、補助金交付の対象としない。
(報告等)
第13条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、申請者に対し、補助事業に関する報告を求めることができる。
(防犯灯の維持管理)
第14条 防犯灯設置後の維持管理に要する経費及び電球の交換費用(電灯料金を含む。)は、自治会等の負担とする。
(関係書類の保存)
第15条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日告示第78号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に申請がなされたものに係る補助金については、なお従前の例による。