○美作市アスベスト改修事業費補助金交付要綱

平成24年6月22日

告示第54号

美作市アスベスト改修事業費補助金交付要綱(平成19年美作市告示第64号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 多数の者が利用する建築物に露出して吹付けられたアスベスト等の飛散による市民の健康被害を防止し、その生命及び身体の保護を図るため、建築物の所有者に対し、美作市アスベスト改修事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) アスベスト 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定する石綿等をいう。

(2) 補助事業者 補助金の交付の決定を受け、補助金の交付の対象となる事業を行う者をいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び要件は、次のとおりとする。

(1) アスベスト分析調査事業 次条に規定する補助対象建築物の壁、柱、天井等に露出して吹き付けられた建材に係るアスベストの含有の有無について行う定成分析及び含有量について行う定量分析の調査(以下「分析調査」という。)を行う事業であって、次の基準のいずれにも適合するもの。

 分析機関は、社団法人日本作業環境測定協会が公表した「石綿含有の有無の判定及び石綿の含有率の測定が可能な石綿含有率分析可能機関」であること。

 分析調査の方法は、JISA1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」により行うものであること。

 分析調査の実施期間は、やむを得ない事情がある場合を除き、交付決定の通知日から起算して30日以内であること。

(2) アスベスト除去等事業 次条に規定する補助対象建築物の壁、柱、天井等に露出して吹き付けられたアスベストについて除去、封じ込め又は囲い込みの措置(以下「除去等」という。)をするものであって、次の基準のいずれにも適合するもの。

 施工者は、次のいずれかの者であること。

(ア) 財団法人日本建築センターが審査証明した「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」を有する者

(イ) 特定化学物質等作業主任者を当該措置に係る作業主任者とし、かつ、建設業労働災害防止協会が発行する建築物解体等における石綿粉じんへの暴露防止マニュアルに従って施工することができる者

 アスベストの除去等は、次号に掲げるもののほか、第2号ア(ア)又は(イ)に掲げる施工者の区分に応じて、それぞれ(ア)又は(イ)に規定する処理技術又はマニュアルに従って行うものであること。

 除去等のうち、アスベストを封じ込める措置を行う場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第37条第2項に基づく認定を受けた石綿飛散防止剤を使用すること。

 除去等の施工に当たっては、アスベスト関連法令及び労働安全衛生法等の施工に関する法令の基準を遵守すること。

 除去等の実施期間は、やむを得ない事情がある場合を除き、交付決定の通知日から起算して90日以内であること。

(補助対象建築物)

第4条 アスベスト改修事業に係る建築物は、市内に存在し、多数の者が利用する民間建築物(多数の者が共同で利用する部分(附属する電気室、機械室等を含む。)に限る。)であって、露出してアスベストが施工されているもの(アスベスト分析調査事業にあっては、アスベストが施工されているおそれがあるもの。)とする。ただし、解体するもの及びその部分を除く。

(交付対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者は、前条に規定する補助対象建築物の所有者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者としない。

(1) 市税等の滞納があるもの。

(2) 規則第21条第1項に規定に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない者

(4) 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体(独立行政法人、地方公共団体が設立した独立行政法人及び国又は地方公共団体の設立、出資等に係る法人をいう。以下、同じ。)の者であること。

(補助金額等)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による仕入れに係る消費税額及び地方消費税額の控除の対象となる場合は、補助対象経費から当該控除の対象となる消費税及び地方消費税の額を控除するものとする。

(実施内容の事前協議)

第7条 補助金の交付を受けようとする所有者(以下「申請者」という。)は、次条に規定する書類を持参し、事前に市長と協議をしなければならない。ただし、市長が必要ないと認める場合は、この限りでない。

(交付の申請)

第8条 アスベスト分析調査事業に係る申請者は、事業を実施する前に美作市アスベスト改修事業費補助金交付申請書(アスベスト分析調査事業)(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 申請に係る補助対象建築物の登記事項証明書その他当該補助対象建築物の所有者を明らかにする書類

(2) 確認済証、検査済証等の写しその他当該補助対象建築物の建築年月日及び用途を明らかにする書類

(3) 補助対象建築物の全景、対象部位・状況等が確認できる写真

(4) 補助対象建築物を明示した付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図等

(5) 3社以上によるアスベスト分析調査事業に係る対象経費の見積書

(6) 市税の完納証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 アスベスト除去等事業に係る申請者は、事業を実施する前に美作市アスベスト改修事業費補助金交付申請書(アスベスト除去等事業)(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 申請に係る補助対象建築物の壁、柱、天井等にアスベストが吹き付けられていることを証する書類

(2) 3社以上によるアスベスト除去等事業に係る対象経費の見積書

(3) 前項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しない。

(決定通知)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、速やかに申請者に対し、美作市アスベスト改修事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(計画変更等の申請)

第10条 補助事業の内容に変更等が生じたときは、補助事業者は、次の各号に掲げる変更等の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を市長に提出して行わなければならない。

(1) 補助金の交付決定額に変更が生じる場合 美作市アスベスト改修事業費補助金交付決定額変更申請書(様式第4号)

(2) 補助金の交付決定額に変更が生じない場合 美作市アスベスト改修事業変更承認申請書(様式第5号)

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合 美作市アスベスト改修事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)

2 市長は、前項の申請の承認に際し、必要に応じて条件を付し、又は変更することができる。

3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し適当であると認めたときは、これを承認し、次の各号に定める書類により申請者に通知する。

(1) 補助金の交付決定額に変更が生じる場合 美作市アスベスト改修事業費補助金変更交付決定通知書(様式第7号)

(2) 補助金の交付決定額に変更が生じない場合 美作市アスベスト改修事業内容変更承認通知書(様式第8号)

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合 美作市アスベスト改修事業費補助金中止(廃止)承認通知書(様式第9号)

(実績報告)

第11条 補助事業者は、アスベスト分析調査事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに美作市アスベスト改修事業費補助金完了実績報告書(アスベスト分析調査事業)(様式第10号)次の各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 分析調査を実施した機関(以下「分析機関」という。)が発行した分析調査結果報告書

(2) 分析調査の実施に関して分析機関と締結した契約書の写し

(3) 分析調査に要する費用に係る分析機関からの領収書の写し

2 補助事業者は、アスベスト除去等事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに美作市アスベスト改修事業費補助金完了実績報告書(アスベスト除去等事業)(様式第11号)次の各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) アスベストの除去等を行う施工者(以下「施工者」という。)が発行した改修結果報告書

(2) アスベストの除去等の実施に関して施工者と締結した契約書の写し

(3) アスベストの除去等に要する費用に係る施行者からの領収書の写し

(4) アスベストの除去等を施工した後のアスベストの粉じん濃度測定結果報告書

(5) 現場工事写真(施工状況が適切に確認できるものに限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 規則第17条第2項の規定により、同条第1項第1号の添付は要しない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美作市アスベスト改修事業費補助金確定通知書(様式第12号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、美作市アスベスト改修事業費補助金交付請求書(様式第13号)により行うものとする。

(関係書類の整備等)

第14条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。

(財産処分の制限)

第15条 補助事業者は、補助対象建築物について補助事業完了後1年以内にやむを得ず譲渡、貸付け、解体等を行う必要がある場合には、あらかじめ市長の承認を得なければならない。この場合において、市長が必要あると認めるときは、補助事業者に対し補助金の返還を求めることができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第6条関係)

補助事業

補助対象経費

補助金の額等

アスベスト分析調査事業

1 サンプリング採取に要する経費

2 定性・定量分析に要する経費

補助対象経費の実支出額の合計額とし、調査箇所1棟あたり25万円を上限とする。

アスベスト除去等事業

吹き付けアスベスト等の除去、封じ込め又は囲い込みに係る工事に要する経費(次に掲げる経費を含む。)

(1) 廃アスベストの処分及び運搬に要する経費

(2) 建築基準法令の求める耐火性機能を満たすため必要な耐火被覆等の施行を行うための経費

補助対象経費の実支出額の合計額に3分の2を乗じて得た額で、1棟当たり1,000万円を上限とする。

(注)補助金の額は、1,000円未満の端数を切り捨てるものとする。

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美作市アスベスト改修事業費補助金交付要綱

平成24年6月22日 告示第54号

(平成24年6月22日施行)