○美作市ほたる保護条例施行規則

平成24年5月16日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市ほたる保護条例(平成23年美作市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(承認の手続き)

第2条 条例第4条第2項第1号に規定する承認を受けようとする者は、美作市ほたる等捕獲承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、美作市ほたる等捕獲承認書(様式第2号)により通知するものとする。

(禁止行為の適用除外)

第3条 条例第4条第2項第4号のほたるの生息に支障を及ぼすおそれがない行為として市長が認める場合は、次のとおりとする。

(1) 鑑賞の用に供するため、ほたるを捕獲する場合(営利を目的とする場合又は乱獲のおそれがある場合を除く。)

(2) 条例第1条に定める目的を達成するため、特に市長が必要と認める場合

(3) その他市長がその態様、捕獲数、規模等を勘案し、ほたるの生息に支障を及ぼすおそれがないと認める場合

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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美作市ほたる保護条例施行規則

平成24年5月16日 規則第21号

(平成24年5月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年5月16日 規則第21号