○美作市ほたる保護条例

平成23年12月22日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、市内に生息するほたるの適正な保護を図ることにより、田園観光都市「みまさか」の推進を図るとともに、市民の美しく住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、美しいまちづくりのため、ほたるが繁殖できる良好な自然環境の保全、回復等に必要な施策を講ずるとともに、市民、滞在者及び旅行者並びに事業者(以下「市民等」という。)に対し、美しいまちづくり及び自然環境の保全の意識の高揚を図るものとする。

(市民等の責務)

第3条 市民等は、ほたるが生息する良好な自然環境を愛護し、生活や事業活動において発生する環境に与える負荷に配慮することにより自然環境の保全に努めるとともに、この条例の目的の達成のために市が講ずる施策に協力しなければならない。

(捕獲等の行為の禁止等)

第4条 市民等は、市の区域内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) ほたるの幼虫及び成虫を捕獲すること。

(2) カワニナを捕獲すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ほたるの生息に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

(1) ほたるの保護増殖のために調査研究する必要がある場合、又は環境教育のためにほたるを教材とする必要がある場合であって市長が承認したとき。

(2) 災害復旧のための工事を実施する場合

(3) 河川管理のための工事、清掃等(河川法(昭和39年法律第167号)又は同法に基づく政令の規定により許可又は承認を受けた者が実施するものを含む。)を実施する場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、ほたるの生息に支障を及ぼすおそれがない行為として市長が認める場合

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第6条 第4条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

この条例は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成24年3月1日から施行する。

美作市ほたる保護条例

平成23年12月22日 条例第25号

(平成24年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成23年12月22日 条例第25号