○美作市教育振興基本計画策定委員会規則
平成24年3月23日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市附属機関設置条例(平成22年美作市条例第6号)第4条の規定により、美作市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、美作市教育振興基本計画の策定について協議し、意見を述べるものとする。
(委員)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 教育関係者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める者
2 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から美作市教育振興基本計画の策定の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会は、教育長が招集する。