○美作市施設開設準備等特別対策事業費補助金交付要綱
平成23年9月14日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するため、岡山県施設開設準備等特別対策事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に定める小規模福祉施設等の整備に際して必要となる開設準備を行う民間事業者(以下「補助事業者」という。)に対して、その経費等に対する補助金を予算の範囲内で交付することについて、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付対象とする事業(以下「補助事業」という。)は次のものとし、補助基礎単価、対象経費は、別表に定めるとおりとする。
(1) 施設開設準備経費助成特別対策事業
(2) 定期借地権利用による整備促進特別対策事業
2 次の場合は、前項第1号に掲げる事業の対象としない。
(1) 平成20年度以前から開始している施設整備事業に伴う事業である場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与に充てる場合
(3) 他の国庫及び県費負担(補助)制度により現に経費の一部又は全部に補助を受けている場合
ア 暴力団
イ 暴力団が役員となっている団体
ウ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体
3 次の場合は、第1項第2号に掲げる事業の対象としない。
(1) 保証金として授受される一時金である場合
(2) 定期借地権の設定期間が50年未満の契約に基づき授受される一時金である場合
(3) 定期借地権の当事者が利益相反関係と見なされる場合
(4) 他の国庫及び県費負担(補助)制度により現に経費の一部又は全部に補助を受けている場合
ア 暴力団
イ 暴力団が役員となっている団体
ウ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体
(補助額の額)
第3条 補助金の額は、県補助金の額を限度とし、市長が決定した額とする。この場合、1,000円未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、美作市施設開設準備等特別対策事業費補助金交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金の交付をすべきものと認めたときは、県補助金の内示を受けた後、申請者に対し美作市施設開設準備等特別対策事業費補助金交付決定通知書により通知するものとする。なお、この補助金決定通知は、事業承認通知を兼ねるものとする。
2 市長は、前項の調査の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対してその旨を通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 補助金を交付する場合には、次の条件を付すものとする。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、市が交付する補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により速やかに市長に報告しなければならない。
なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(8) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(9) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(10) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならない。
(11) 補助事業は、定期借地権契約が借地権の存続期間の満了前かつ賃料の前払いとしての一時金充当期間の終了前に解約された場合に土地所有者が一時金のうちの未充当期間相当額を借地権者である補助事業者に返還する旨、定期借地権契約書に定めなければならない。なお、土地所有者より返還があった場合には、市長へ報告しなければならない。また、市長に報告があった場合には、返還額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(変更等の承認申請)
第7条 補助事業者は、第5条による交付決定後において、補助事業の内容、経費の配分、その他申請に係る事項の変更又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、あらかじめ美作市施設開設準備等特別対策事業費補助金交付決定変更・補助事業中止(廃止)承認申請書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知書を受理した日)から14日を経過した日と当該年度の末日とのいずれか早い日までに、美作市施設開設準備等特別対策事業費補助金事業実績報告書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の確定等)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、実績報告に係る書類等を審査し、必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美作市施設開設準備等特別対策事業費補助金確定通知書により通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金交付請求書に基づいて補助金を交付する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年7月11日告示第62号)
この告示は、公示の日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
1 補助対象施設
(1) 定員29人以下の特別養護老人ホーム (2) 定員29人以下のケアハウス (特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) (3) 小規模多機能型居宅介護事業所 (4) 認知症高齢者グループホーム |
2 補助対象事業
(1) 施設開設準備経費助成特別対策事業
1 補助基礎単価 | 2 単位 | 3 対象経費 |
618,000円 | 定員数 (小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。) | 小規模特別養護老人ホーム等の円滑な開所に必要な開設前の6か月に係る需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料 |
(2) 定期借地権利用による整備促進特別対策事業
1 補助基準 | 2 対象経費 | 3 補助率 |
当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価の2分の1 | 定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引下げが行われていると認められるもの。) | 2分の1 |