○美作市介護基盤緊急整備等臨時特例事業費補助金交付要綱
平成23年9月14日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、岡山県介護基盤緊急整備等臨時特例事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に定める介護基盤の緊急整備事業を実施するにあたり、高齢者等の保健及び福祉の増進を図ることを目的に地域密着型サービス拠点等を整備する民間事業者(以下「補助事業者」という。)に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、岡山県介護基盤緊急整備等臨時特例事業費補助金実施要綱に基づき市が作成する面的整備計画により実施する事業とし、補助の対象となる基礎単価及び対象経費は、別表に定めるとおりとする。
2 次に掲げる費用については、交付の対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他施設等整備事業として適当と認められない費用
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、県補助金の額を限度とし、市長が決定した額とする。この場合、1,000円未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、美作市介護基盤緊急整備等臨時特例事業費補助金交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金の交付をすべきものと認めたときは、県補助金の内示を受けた後、申請者に対し美作市介護基盤緊急整備等臨時特例事業費補助金交付決定通知書により通知するものとする。なお、この補助金決定通知は、事業承認通知を兼ねるものとする。
2 市長は、前項の調査の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対してその旨を通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、市長の承認を受けないで市が交付する補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、市が交付する補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により速やかに市長に報告しなければならない。
なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
また、市長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(8) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(9) 補助事業者は補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(10) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(11) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならない。
(12) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金又は日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。
(変更等の承認申請)
第7条 補助事業者は、第5条による交付決定後において、補助事業等の内容、経費の配分、その他申請に係る事項の変更又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、あらかじめ美作市介護基盤緊急整備等臨時特例事業費補助金交付決定変更・補助事業中止(廃止)承認申請書を市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、事業に着手したとき及び事業が完了したときは、事業着手・完了届により、速やかに市長に届け出なければならない。
(実績報告)
第9条 この補助金の実績報告は、事業完了の日から起算して1月を経過した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知書を受理した日から起算して1月を経過した日)又は補助金の交付決定のあった年度の末日のいずれか早い日までに、美作市介護基盤緊急整備等臨時特例事業費補助金実績報告書により市長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、実績報告に係る書類等を審査し、及び必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美作市介護基盤緊急整備等臨時特例事業費補助金補助金確定通知書により通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金交付請求書に基づいて補助金を交付する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年12月9日告示第92号)
この告示は、公示の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。
附則(平成26年7月11日告示第61号)
この告示は、公示の日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
1 区分 | 2 補助基礎単価 | 3 対象経費 |
1 介護基盤の緊急整備特別対策事業 | 面的整備計画に基づく施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |
(1) 小規模多機能型居宅介護事業所 | 30,900千円/施設数 | |
(2) 定員29人以下の特別養護老人ホーム | 4,120千円×整備床数 | |
(3) 定員29人以下のケアハウス (特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 4,120千円×整備床数 | |
(4) 認知症高齢者グループホーム | 30,900千円/施設数 | |
(5) 認知症対応型デイサービスセンター | 10,900千円/施設数 | |
2 既存施設のスプリンクラー等整備特別対策事業 ・小規模多機能型居宅介護支援事業所 (要介護度3以上の者が常時宿泊するもの等に限る。) | ・自動火災報知設備を整備する場合 1,000千円/施設 ・消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 300千円/施設 | スプリンクラー等整備計画に基づく施設等の整備に必要な工事費又は工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |