○美作市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成23年9月14日

告示第70号

美作市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱(平成21年美作市告示第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の高齢者施設等(以下「施設」という。)における防災・減災対策及び新型コロナウイルスの感染拡大防止対策のための施設及び設備等の整備を行う者を支援し、もって利用者の安心・安全の確保に資することを目的として、美作市地域介護・福祉空間整備等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知別紙をいう。)に基づき市が作成する防災・減災等市町村事業整備計画により実施する事業のうち、次に掲げるものとする。

(1) 既存の施設のスプリンクラー設備等整備事業

(2) 認知症高齢者グループホーム等防災改修等事業

(3) 施設の給水設備整備事業

(4) 施設の防犯対策及び安全対策強化事業

(5) 施設における換気設備の設置事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、施設(補助対象事業の区分に応じ、それぞれ別表第1に定めるものをいう。)の運営事業者であって、当該施設について補助対象事業を実施するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業として行われる施設の整備(当該施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認める整備を含む。)に必要な費用であって、次に掲げるものとする。

(1) 工事費又は工事請負費(これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認める購入費等を含む。以下同じ。)

(2) 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、交付の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) 別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用

(4) 工事事務費の額が工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を超える場合は、当該超える部分

(5) その他市長が適当でないと認める費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象事業に係る施設ごとに算定するものとし、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない方の額に、当該補助対象事業の区分に応じそれぞれ別表第2に定める補助率を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 別表第2に掲げる区分に応じ、それぞれ当該補助対象事業に係る補助対象経費の額と同表に定める基準額のいずれか少ない方の額

(2) 当該補助対象者が行う補助対象事業の総事業費の額から、当該事業に関し補助対象者が受けた寄付金その他の収入額(当該補助対象者が社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 補助対象事業に係る仕様書、見積書、設計書等の積算根拠

(4) 事業等工程表

(5) 建物の配置図、平面図及び立面図

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、及び必要に応じて調査等を行い、補助金の交付をすべきものと認めたときは、当該申請者に対し美作市地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定通知書により通知するものとする。

2 市長は、前項の審査及び調査の結果、補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに当該申請者に対してその旨を通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知別紙をいう。)7の(5)から(8)までに定めるところにより、所要の条件を付すものとする。

(変更等の承認申請)

第9条 第7条第1項の規定による交付の決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)を行う者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定後において、補助事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、あらかじめ美作市地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定変更・補助事業中止(廃止)承認申請書を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、事業に着手したとき及び事業が完了したときは、工事着手・完了届により、速やかに市長に届け出なければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業完了の日から起算して1月を経過した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知書を受理した日から起算して1月を経過した日)又は補助金の交付決定のあった年度の末日のいずれか早い日までに、美作市地域介護・福祉空間整備等補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 補助事業に係る仕様書、見積書、設計書等の積算根拠

(3) 建物の配置図、平面図及び立面図

(4) 補助事業に係る建物内外及び備品等の写真

(5) 補助事業に係る契約書類及び事業費の領収書の写し

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証の写し

(補助金の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、実績報告に係る書類等を審査し、及び必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美作市地域介護・福祉空間整備等補助金確定通知書により通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条による補助金の交付額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金交付請求書に基づいて補助金を交付する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年9月29日告示第119号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年10月15日告示第138号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

補助対象となる施設

1 既存の施設のスプリンクラー設備等整備事業

次に掲げる施設

(1) 定員29人以下のケアハウス

(2) 定員29人以下の有料老人ホーム

(3) 小規模多機能型居宅介護事業所

(4) 生活支援ハウス(宿泊を伴う施設のうち、市長が特に必要と認めるものを含む。)

2 認知症高齢者グループホーム等防災改修等事業

次に掲げる施設

(1) 地域密着型特別養護老人ホーム

(2) 定員29人以下のケアハウス

(3) 小規模介護老人保健施設等(次に掲げる施設をいう。以下同じ。)

ア 定員29人以下の介護老人保健施設

イ 定員29人以下の介護医療院

(3) 小規模養護老人ホーム等(次に掲げる施設をいう。以下同じ。)

ア 定員29人以下の養護老人ホーム

イ 認知症高齢者グループホーム

ウ 小規模多機能型居宅介護事業所

(4) その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領(医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について(平成26年9月12日医政発0912第5号厚生労働省医政局長通知・老発0912第1号厚生労働省老健局長通知・保発0912第2号厚生労働省保険局長通知)別紙をいう。以下同じ。)別記1―1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、市長が必要と認めるもの

3 施設の給水設備整備事業

次に掲げる施設

(1) 地域密着型特別養護老人ホーム

(2) 定員29人以下のケアハウス

(3) 小規模介護老人保健施設等

(3) 小規模養護老人ホーム等

(4) その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領別記1―1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、市長が必要と認めるもの

4 施設の防犯対策及び安全対策強化事業

次に掲げる施設

(1) 地域密着型特別養護老人ホーム等(次に掲げる施設をいう。以下同じ。)

ア 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設

イ 小規模老人短期入所施設(アに掲げるものを除く。)

(2) 定員29人以下のケアハウス

(3) 小規模介護老人保健施設等

(4) 小規模養護老人ホーム等

(5) 定員29人以下の有料老人ホーム

(6) 地域密着型通所介護事業所

(7) 認知症対応型通所介護事業所

(8) 生活支援ハウス

(9) 地域包括支援センター

5 施設における換気設備の設置事業

次に掲げる施設

(1) 地域密着型特別養護老人ホーム等

(2) 小規模介護老人保健施設等

(3) 小規模養護老人ホーム等

(4) 定員29人以下のケアハウス

(5) 定員29人以下の有料老人ホーム

(6) 生活支援ハウス

別表第2(第5条関係)

補助対象事業の区分

基準額

補助率

1 既存の施設のスプリンクラー設備等整備事業

既存の1,000m2未満の施設においてスプリンクラー設備を整備する場合(消火ポンプユニット等を設置する場合を除く。)

1m2当たり9,710円以内で市長が定める単価に当該施設の延床面積を乗じた額

10/10

既存の1,000m2未満の施設において消火ポンプユニット等を設置する場合

1m2当たり9,710円以内で市長が定める単価に当該施設の延床面積を乗じた額と2,440千円以内で市長が定める額との合計額

既存の300m2未満の施設において自動火災報知設備を整備する場合

1,080千円以内で市長が定める額

既存の500m2未満の施設において消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合

325千円以内で市長が定める額

2 認知症高齢者グループホーム等防災改修等事業

補助対象事業に係る施設が地域密着型特別養護老人ホーム、定員29人以下のケアハウス又は小規模介護老人保健施設等である場合

15,400千円以内で市長が定める額

10/10

補助対象事業に係る施設が上記以外のものである場合

7,730千円以内で市長が定める額

3 施設の給水設備整備事業

市長が定める額

3/4

4 施設の防犯対策及び安全対策強化事業

市長が定める額

3/4

5 施設における換気設備の設置事業

1m2当たり4,000円以内で市長が定める単価に当該施設の延床面積(市長が必要と認める部分の面積に限る。)を乗じた額

10/10

美作市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成23年9月14日 告示第70号

(令和3年10月15日施行)