○美作市市民栄誉賞条例施行規則

平成23年7月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市市民栄誉賞条例(平成23年美作市条例第18号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰基準)

第2条 市民栄誉賞の表彰基準は、次のとおりとする。

(1) 世界的規模の文化、芸術、学術コンクール等で顕著な成績を収めたもの又は世界的な評価を得たと認められるもの

(2) 特に権威のある全国的な展覧会、コンクール等で連続して最高の成績を収めたもの又は特に権威のある賞を受賞したもの

(3) ワールドカップ、オリンピック、世界選手権等の世界的規模の大会で顕著な成績を収めたもの

(4) 前3号に掲げるものと同等と認められる功績を残し、市の名声を全国的に博したもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、広く市民に敬愛され、市民に夢と希望を与えた功績が特に顕著であると認められるもの

(審査委員会)

第3条 条例第3条に定める美作市市民栄誉賞審査委員会(以下「委員会」という。)の委員は、10人以内とし、市長がその都度委嘱する。

2 委員会に委員の互選により委員長を置く。

3 委員長は、会務を総理し、議事をつかさどる。

4 委員会は、市長が招集する。ただし、委員の過半数がなければ会議を開くことができない。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、随時行うものとする。

(表彰の内申)

第5条 表彰の内申は、市民栄誉賞内申書(様式第1号)により、各部長から市長に提出するものとする。

(市民栄誉賞の公表)

第6条 市長は、市民栄誉賞(特別賞を含む。以下同じ)を贈ったときは、次の事項を公表するものとする。

(1) 氏名又は団体名

(2) 略歴

(3) たたえるべき栄誉

(4) その他必要と認める事項

(市民栄誉賞台帳)

第7条 市長は、市民栄誉賞を贈ったものについて市民栄誉賞台帳(様式第2号)を作成し、これを永久に保存する。

(庶務)

第8条 市民栄誉賞に関する庶務は、総務部秘書課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(美作市表彰条例施行規則の一部改正)

2 美作市表彰条例施行規則(平成17年美作市規則第197号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月23日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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美作市市民栄誉賞条例施行規則

平成23年7月29日 規則第19号

(平成27年4月1日施行)