○美作市市民栄誉賞条例

平成23年7月29日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、市民に感動を与えるような輝かしい活躍をし、これにより市民に夢と希望を与え、美作市の名を高めたものに対し、美作市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉をたたえることを目的とする。

(対象者)

第2条 市民栄誉賞は、市内に居住する個人若しくは市内に所在する団体又は市に関係の深い個人若しくは団体で、文化、芸術、スポーツその他の分野において、国際的な大会等で顕著な成績を収めたものに対して贈るものとする。

(審査委員会)

第3条 市民栄誉賞の受賞者を審査するため、美作市市民栄誉賞審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(受賞者の決定)

第4条 市民栄誉賞の受賞者の決定は、前条で定める審査委員会の意見を聴いて行うものとする。

(市民栄誉賞の贈呈)

第5条 市長は、市民栄誉賞の受賞者に対し、表彰状及び副賞を贈り、その栄誉をたたえるものとする。

(特別賞の贈呈)

第6条 前条の受賞者が再び、市民栄誉賞に匹敵するような功績を上げたときは、特別賞を贈呈することができる。

2 第4条及び第5条の規定は、前項の特別賞について準用する。この場合において、第4条及び第5条中「市民栄誉賞」とあるのは、「特別賞」と読み替えるものとする。

(市民栄誉賞及び特別賞の取消し)

第7条 受賞者が本人の責めに帰する行為により著しく栄誉を失墜したと認められるときは、市長は、市民栄誉賞及び特別賞を取り消すことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美作市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市表彰条例の一部改正)

3 美作市表彰条例(平成17年美作市条例第256号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美作市市民栄誉賞条例

平成23年7月29日 条例第18号

(平成23年7月29日施行)