○美作市東日本大震災被災者住宅支援事業補助金交付要綱
平成23年6月24日
告示第60号
(趣旨)
第1条 東日本大震災による被災者の生活基盤の安定を図ることを目的として、東日本大震災による避難のため市内の賃貸住宅を利用する者に対し、その家賃等の一部を補助するため美作市東日本大震災被災者住宅支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 被災者 東日本大震災による災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用地域において被災した者をいう。
(2) 行政財産使用許可 美作市営住宅管理条例(平成17年美作市条例第217号)第59条又は美作市特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年美作市条例第218号)第39条の規定に基づく特例措置による行政財産使用許可をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、被災者のうち、被災した後に住宅賃貸借契約を締結し、かつ本市に存する賃貸住宅に1か月以上居住する者(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助金の種類及び額)
第4条 補助金の種類及び額は、次のとおりとする。
補助金の種類 | 補助金の額 |
家賃補助 | 補助対象者が居住する賃貸住宅の月額家賃に相当する額とし、30,000円を限度とする。ただし、月額家賃が入居日及び退去日により日割り金額となる場合は、その日割り家賃額(その額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とする。 |
上下水道料金補助 | 家賃補助を行う期間又は行政財産使用許可を受けた期間における上下水道使用料金の全額とする。 |
(補助期間)
第5条 補助金の交付期間は、交付決定のあった日の属する月から6月間とする。ただし、市営住宅に係る上下水道料金補助の場合は、行政財産使用許可を受けた期間とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市東日本大震災被災者住宅支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) り災証明書、被災証明書又は被災地で居住していたことが確認できる書類
(2) 住宅賃貸借契約書又は行政財産使用許可書の写し
3 この補助金の交付を受けた者及び同居人は、再度この補助金の交付を受けることはできない。ただし、第4条に規定する補助金の交付期間に達しないものについては、再度補助金の交付を受けることができる。
4 前項ただし書の規定により再度補助金の交付を受ける者については、既に交付を受けた期間を差し引いた期間について交付するものとする。
5 補助申請の期限は、平成24年3月31日とする。
(補助金の交付)
第9条 補助の交付決定を受けた者は、住宅賃貸借契約に基づく家賃の支払日(市営住宅に係る上下水道料金の場合は、上下水道料金の請求のあった日)から起算して10日以内に、請求書(様式第3号)に領収書又は支払った金額を証明する書類(上下水道料金については、納入通知書)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときには、速やかに補助金を交付するものとし、家賃補助については現金又は請求者の指定する口座へ振り込みにより、上下水道料金については、直接市が水道課に支払うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成23年5月1日以後に締結した賃貸借契約に係る家賃及び上下水道料金並びに同日以後に受けた行政財産使用許可に係る上下水道料金について適用する。
附則(令和3年3月17日告示第32号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。