○美作市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧手続等に関する条例施行規則

平成22年9月29日

規則第35号

(縦覧の告示事項)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(7) その他市長が必要と認める事項

(縦覧の手続)

第3条 条例第3条の規定により縦覧に供された条例第1条に規定する報告書(以下「報告書」という。)を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(様式第1号)に必要な事項を記載しなければならない。

(縦覧申込書の提出先)

第4条 前条に規定する縦覧申込書の提出先は、縦覧をしようとする報告書の縦覧場所とする。

(報告書の縦覧時間等)

第5条 報告書の縦覧時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 条例第4条第2項の規定による縦覧期間のうち、美作市の休日を定める条例(平成17年美作市条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日においては、報告書を縦覧に供しない。

(縦覧者の遵守事項等)

第6条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書を改ざんし、汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧の停止又は禁止を命ずることができる。

(意見書の記載事項)

第7条 条例第5条の規定により意見書を提出しようとする者(以下「意見者」という。)は、意見書(様式第2号)に必要な事項を記載しなければならない。

(意見書の提出方法)

第8条 意見者は、条例第6条第1項に規定する提出先に、次の各号に定めるいずれかの方法で提出しなければならない。

(1) 持参により提出すること。

(2) 郵送により提出すること。

2 条例第6条第2項に規定する提出期限は、午後5時15分までとする。

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

画像

画像

美作市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧手続等に関する条例施行規則

平成22年9月29日 規則第35号

(平成22年10月1日施行)