○美作市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧手続等に関する条例
平成22年9月29日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第8項の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項の規定による一般廃棄物の設置に係る届出(以下「設置届」という。)及び同条第7項の規定による設置届の記載事項の変更に係る届出に際し、市長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「報告書」という。)を縦覧に供する場合の手続き及び生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法を定めることにより、設置又は変更に関し利害関係を有する者に意見書を提出する機会を付与することを目的とする。
(対象施設)
第2条 報告書の縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条に規定するごみ焼却施設及び最終処分場(以下「施設」という。)とする。
(縦覧等の告示)
第3条 市長は、法第9条の3第2項の規定により報告書を縦覧に供しようとするときは、縦覧の場所及び期間、意見書の提出先及び提出期限その他規則で定める事項を告示するものとする。
(縦覧の場所及び期間)
第4条 縦覧の場所は、次の各号に掲げる場所とする。
(1) 美作市市民生活部環境対策課
(2) その他市長が必要と認める場所
2 縦覧の期間は、前条の規定による告示の日から1月間とする。
(意見書の提出)
第5条 第3条の規定による告示があったときは、施設の設置又は変更に関し利害関係を有するものは、市長に意見書を提出することができる。
(1) 美作市市民生活部環境対策課
(2) その他市長が必要と認める場所
2 意見書の提出期限は、第4条第2項の縦覧の期間の満了日の翌日から起算して2週間を経過する日までとする。
(環境影響評価との関係)
第7条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は岡山県環境影響評価等に関する条例(平成11年岡山県条例第7号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、この条例に定める手続(次条に規定するものを除く。)を経たものとみなす。
(他の市町村との協議)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該区域を管轄する市町村の長に報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧の手続等の実施について、協議するものとする。
(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。
(2) 施設又は変更に係る施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。
(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、他の市町村の区域が含まれているとき。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。