○湯郷地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年6月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯郷地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成22年美作市条例第31号)第16条の規定に基づき、湯郷地域交流センター(以下「交流センター」という。)の管理に関し必要な事項を定める。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項又は第2項の規定により交流センターの使用許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、あらかじめ湯郷地域交流センター使用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の許可の申請に係る事項について支障がないと認める場合には、申請者に対し、湯郷地域交流センター使用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 前条の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設へ立ち入らないこと。

(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。

(3) 火災、盗難等の発生予防に留意すること。

(4) 職員の指示に従うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(損壊等の届出)

第5条 使用者は、施設を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用終了の届出)

第6条 使用者は、施設等の使用を終えたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(入館の制限等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、交流センターへの入館を拒否し、又は退去させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある者

(2) 前号に掲げるもののほか、交流センターの管理上支障があると認める者

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

画像

画像

湯郷地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年6月30日 規則第30号

(平成22年8月1日施行)