○湯郷地域交流センターの設置及び管理に関する条例

平成22年6月30日

条例第31号

(設置)

第1条 市民の文化及び地域福祉の向上に寄与するとともに、地域の活性化及び観光客と地域住民の交流促進を図るため、湯郷地域交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湯郷地域交流センター

美作市湯郷826番地

(休館日)

第3条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第4条 交流センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、午後10時まで延長することができる。

(使用の許可)

第5条 交流センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、第1項及び前項の許可に際し必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序、善良の風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 団体又は個人が営利を目的として使用するとき(市が主催、共催又は後援を承認する場合を除く。)

(4) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(7) その他施設の管理運営上、市長が不適当と認めるもの

(目的外使用等の禁止)

第7条 第5条第1項及び第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、交流センターを許可の目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等の承認及び指示)

第8条 使用者は、特別な設備をし、又は備付け以外の物品を使用する場合は、使用許可申請書と同時にその旨を申請して市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めたときは、使用者に対し特別の設備を設けることを命ずることができる。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は交流センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市長は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により交流センターの使用を中止した場合において、市長が返還することを相当と認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(保安の責任)

第13条 使用者は、その使用期間中当該使用に係る入場者の整理及び警備の責任を負うものとする。

(職員の立入り等)

第14条 使用者は、当該使用中の場所に美作市職員が職務執行のため立ち入るときは、これを拒むことはできない。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、使用を中止し、又は終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、美作市において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症対策のための特例)

2 近隣市町村において新型コロナウイルス感染症の患者が確認された場合等新型コロナウイルス感染症により住民の生命と健康の安全を脅かす事態が発生するおそれがある場合には、市長は、交流センターの使用を制限し、又は交流センターを休館することができる。

(平成24年9月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

湯郷地域交流センター使用料

(1時間当たり)

 

市内住民

市外住民

使用料

冷暖房費

使用料

冷暖房費

小ホール

300円

150円

600円

300円

大ホール

600円

300円

1,200円

600円

会議室

300円

150円

600円

300円

調理実習室

300円

150円

600円

300円

和室

300円

150円

600円

300円

湯郷地域交流センターの設置及び管理に関する条例

平成22年6月30日 条例第31号

(令和2年3月4日施行)