○美作市介護保険料減免取扱要綱

平成21年7月15日

告示第75号

(趣旨)

第1条 美作市介護保険条例(平成17年美作市条例第140号。以下「条例」という。)第13条に規定する介護保険料減免については、その実情等を詳細に調査して、この告示に定める基準を適用し、公正な措置を講ずるものとする。

(減免の基準)

第2条 保険料の減免についての基準は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた損害の金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の2以上であるもので、前年中の合計所得が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

前年中の合計所得金額

損害の程度

軽減又は免除の割合

500万円以下

10分の2以上10分の5未満のとき

100分の50

10分の5以上のとき

100分の100

750万円以下

10分の2以上10分の5未満のとき

100分の25

10分の5以上のとき

100分の50

1,000万円以下

10分の2以上10分の5未満のとき

100分の12.5

10分の5以上のとき

100分の25

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)を受け、若しくは長期入院したことによりその者の当該年中の合計所得金額(生命保険、障害者年金等の金額を含む。)の見込額が前年中の合計所得金額の10分の6以下に減少すると認められる場合で、前年中の合計所得金額が400万円以下であるものに対しては、次の区分により保険料を軽減し、又は免除する。

前年中の合計所得金額

所得減少の程度

軽減又は免除の割合

200万円以下

10分の4以上10分の6未満のとき

100分の50

10分の6以上のとき

100分の100

300万円以下

10分の4以上10分の6未満のとき

100分の25

10分の6以上のとき

100分の50

400万円以下

10分の4以上10分の6未満のとき

100分の12.5

10分の6以上のとき

100分の25

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したことにより、当該年中のその者の合計所得金額(休業補償金、雇用保険給付金等の金額を含む。)の見込金額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる場合で、前年中の合計所得金額が400万円以下であるものに対しては、次の区分により保険料を軽減し、又は免除する。

前年中の合計所得金額

所得減少の程度

軽減又は免除の割合

200万円以下

10分の5以上10分の7未満のとき

100分の50

10分の7以上のとき

100分の100

300万円以下

10分の5以上10分の7未満のとき

100分の25

10分の7以上のとき

100分の50

400万円以下

10分の5以上10分の7未満のとき

100分の12.5

10分の7以上のとき

100分の25

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合において、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の5以上であるもので、前年中の合計所得金額が400万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が300万円を超えるものを除く。)に対しては、次の区分により保険料を軽減し、又は免除する。

前年中の合計所得金額

損失額の程度

軽減又は免除の割合

200万円以下

10分の5以上10分の7未満のとき

100分の50

10分の7以上のとき

100分の100

300万円以下

10分の5以上10分の7未満のとき

100分の25

10分の7以上のとき

100分の50

400万円以下

10分の5以上10分の7未満のとき

100分の12.5

10分の7以上のとき

100分の25

(5) 第1号被保険者が、介護保険法(平成9年法律第123号)第63条に規定する刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときは、保険料を免除する。

(減免の申請)

第3条 減免を受けようとする者は、次に掲げるところにより、美作市介護保険条例施行規則(平成17年美作市規則第100号)第3条で定める申請書に必要書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 条例第13条第1項第1号から第5号までの事由により減免を受けようとする者は、減免申請すべき事由が発生した日から6か月以内に申請しなければならない。

(2) 前号に規定する、期限内に申請できない特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(減免の対象期間)

第4条 前条の申請に基づく減免の対象期間は、当該年度分の保険料のうち、当該事由が生じた後に納期限の到来するものとする。

(端数の処理)

第5条 この基準により算定された減免後の保険料額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。

(適用除外)

第6条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者については、この告示は適用しない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、市長が特に必要と認める者については、この告示の規定に準じて軽減し、又は免除することができる。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月2日告示第14号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

美作市介護保険料減免取扱要綱

平成21年7月15日 告示第75号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成21年7月15日 告示第75号
平成30年3月2日 告示第14号