○美作市介護保険条例施行規則
平成17年3月31日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市介護保険条例(平成17年美作市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の徴収猶予の申請)
第2条 条例第12条の規定による保険料の徴収猶予の申請書は、介護保険料徴収猶予・減免申請書によらなければならない。
(保険料の減免の申請)
第3条 条例第13条の規定による保険料の減免の申請書は、介護保険料徴収猶予・減免申請書によらなければならない。
(保険料に関する申告等)
第4条 条例第14条の規定による保険料の申告書は、介護保険料申告(修正申告)書によらなければならない。
2 前項の規定により提出した申告書を修正する必要が生じた場合は、介護保険料申告(修正申告)書を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第51号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。