○美作市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給規則
平成21年10月1日
規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、予算の範囲内において、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し母子家庭等高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、生活の安定に資する資格の取得を容易にし、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に定める配偶者のいない者で現に児童を扶養している者をいい、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始した者をいう。
(2) 児童 20歳に満たない者をいう。
(対象者)
第3条 訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受け、又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にあること。
(2) 次条各号に掲げる対象資格を取得するために、養成機関における1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムの修業を開始し、当該資格の取得が見込まれる者であること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(4) 訓練促進給付金等の支給を受けたことがないこと。
(対象資格)
第4条 訓練促進給付金等の対象となる資格(以下「対象資格」という。)は、次のとおりとする。
(1) 看護師
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 前各号に準じ市長が特に認める資格
(支給期間)
第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間(以下「支給対象期間」という。)は、修業する期間に相当する期間(その期間が48か月を超えるときは、48か月)を超えない期間とする。
2 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、原則として前項の支給対象期間のうち申請のあった日の属する月以降の各月(以下「支給対象月」という。)において支給するものとする。ただし、支給すべき事由が消滅した場合には、その日の属する月までを支給するものとする。
3 月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合(夏期休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれているものを除く。)には、当該月については給付しないものとする。
4 修了支援給付金の支給については、対象資格に係る養成訓練の修了日(以下「修了日」という。)を経過した日以後に支給するものとする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに訓練促進給付金等及び美作市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給規則(平成21年美作市規則第39号)に基づく訓練給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
(事前相談の実施)
第7条 対象講座の受講を希望する者に対しては事前相談を実施し、対象者としての要件を満たしているかについて把握するものとする。
(支給申請)
第8条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書(以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、訓練促進給付金にあっては対象資格を取得するために修業を開始した日以後に、修了支援給付金にあっては修了日から起算して30日以内(やむを得ない事由がある場合を除く。)に行わなければならない。
3 訓練促進給付金を申請する場合の支給申請書には、次の書類等を添付しなければならない。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 申請者の世帯全員の住民票の写し
(3) 申請者の児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(5) 養成機関の長が証明する在籍を証明する書類(以下「在籍証明書」という。)
(6) その他市長が必要と認める書類
4 修了支援給付金を申請する場合の支給申請書には、次の書類等を添付しなければならない。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
(2) 申請者の世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
(3) 申請者の児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)
(5) 修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
5 前2項の規定により添付すべき書類等については、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(支給決定)
第9条 市長は、前条の申請があったときは、支給要件等を調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。
2 市長は、支給決定を行った場合には、美作市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書により、支給決定を行わない場合には、美作市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等不支給決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(訓練促進給付金の支給)
第10条 前条により訓練促進給付金に係る支給決定を受けた者は、美作市母子家庭等高等職業訓練促進給付金請求書を支給対象月の翌月10日までに提出するものとする。
(修業期間中の受給者の状況の確認等)
第11条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、受給者に対し、定期的に出席状況に関する報告等を求めることができる。
2 受給者が、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、市内に住所を有しなくなったこと、修業をとりやめたこと(一時休止を含む。)等により支給要件に該当しなくなったときは、14日以内に、美作市母子家庭等高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(以下「資格喪失届」という。)により市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
3 受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者に異動があったときは、14日以内に、美作市母子家庭等高等職業訓練促進給付金変更届(以下「変更届」という。)により市長に届け出なければならない。
4 受給者は、年度末及び修業期間が終了したときは、市長に在籍証明書又は修了証明書を提出しなければならない。
(支給決定の取消し)
第12条 市長は、前条第2項の規定により資格喪失届が提出されたとき、又は受給者が支給要件に該当しなくなったときは、美作市母子家庭等高等職業訓練促進給付金資格喪失通知書により受給者に通知するものとする。
2 市長は、前条第3項の受給者から変更届が提出されたときは、内容を審査し、支給額の変更を行った場合には、美作市母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給変更通知書により受給者に通知するものとする。
(訓練促進給付金等の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けた者があるときは、その者から支給を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必票な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に開始した修業に係る支給期間及び支給額については、第2条による改正後の美作市母子家庭高等技能訓練促進費等支給規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年4月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年度の訓練促進費等から適用する。
附則(平成25年6月10日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年度の訓練促進費等から適用する。
附則(平成26年5月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年度の訓練給付金及び訓練促進給付金等から適用する。
附則(平成26年9月18日規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年5月23日規則第45号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以降に修業を開始したものに係る訓練促進給付金から適用する。
(支給期間の特例)
2 改正前の第5条第1項の規定にかかわらず、平成25年4月1日以降に修業を開始し、平成28年4月1日時点で修業中の者については、修業する期間に相当する期間(その期間が36月を超えるときは、36月)を超えない期間を支給期間として訓練促進給付金を支給することができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に提出されている改正前の美作市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給規則による様式による書類は、改正後の美作市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給規則の様式によるものとみなす。
附則(令和元年12月5日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月4日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年度の訓練促進給付金等から適用する。
附則(令和4年8月26日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美作市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給規則第6条第1項第1号(「、同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により」を「並びに訓練促進給付金等及び美作市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給規則(平成21年美作市規則第39号)に基づく訓練給付金に係る所得がないものとした場合に」に改め、「及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者(以下「寡婦等のみなし適用対象者」という。)」を削る部分に限る。)並びに第8条第3項(「前条」を「第6条」に改める部分を除く。)及び第4項の規定は、令和3年8月以降分の訓練促進給付金等の支給について適用し、同年7月以前分の訓練促進給付金等の支給については、なお従前の例による。