○美作市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給規則

平成21年10月1日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、予算の範囲内において、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に定める配偶者のいない者で現に児童を扶養している者をいう。

(2) 児童 20歳に満たない者をいう。

(対象者)

第3条 訓練給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受け、又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にあること。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(3) 訓練給付金の支給を受けたことがないこと。

(対象講座)

第4条 訓練給付金の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次のとおりとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ就業に結びつく可能性の高い講座であって、市長が特に必要と認めるもの

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)及びこれに準じ就業に結びつく可能性の高い講座であって、市長が特に必要と認めるもの

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)及びこれに準じ就業に結びつく可能性の高い講座であって、市長が特に必要と認めるもの

(支給額等)

第5条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号又は第2号に掲げる対象講座の受講開始日において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の受給資格を有していない支給対象者 支給対象者が当該対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。以下「教育訓練経費」という。)の10分の6に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、1万2千円を超えない場合は支給しないものとする。

(2) 前条第3号に掲げる対象講座の受講開始日において専門実践教育訓練給付金の受給資格を有していない支給対象者 支給対象者が当該対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に10分の6に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超える場合の支給額は、修学年数に40万円を乗じて得た額(その額が160万円を超えるときは、160万円)とし、1万2千円を超えない場合は支給しないものとする。

(3) 前条各号に掲げる対象講座の受講開始日において一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の受給資格を有している支給対象者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた教育訓練給付金の額を差し引いた額とする。ただし、当該額が1万2千円を超えない場合は支給しないものとする。

(事前相談の実施)

第6条 対象講座の受講を希望する者に対しては事前相談を実施し、対象者としての要件を満たしているかについて把握するものとする。

(対象講座の指定申請)

第7条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ受講しようとする講座について美作市母子家庭等自立支援教育訓練給付対象講座指定申請書(以下「対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前に市長の指定を受けなければならない。

2 対象講座指定申請書には、次の書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者の児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(4) 受講を希望する講座のパンフレット等、講座の内容が分かるもの

(5) その他市長が必要と認める書類

(対象講座の指定)

第8条 市長は、対象講座指定申請書を受理したときは、支給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。

2 市長は、対象講座の指定を行った場合には、美作市母子家庭等自立支援教育訓練給付対象講座指定通知書(以下「対象講座指定通知書」という。)により、対象講座の指定を行わない場合には、美作市母子家庭等自立支援教育訓練給付対象講座指定申請却下通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(支給申請)

第9条 申請者は、対象講座を修了した日の翌日から起算して30日以内(専門実践教育訓練給付金を受給する者にあっては、当該専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に、美作市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。

2 支給申請書には、次の書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 対象講座指定通知書

(2) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(3) 教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(4) 第5条第3号で掲げる支給対象者については、その額を証明する一般教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

(5) その他市長が必要と認める書類

(支給決定)

第10条 市長は、前条の申請があったときは、支給要件等を調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、支給決定を行った場合には、美作市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給決定通知書により、支給決定を行わない場合には、美作市母子家庭等自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(訓練給付金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、その者から支給を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年度の訓練給付金から適用する。

(平成26年5月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年度の訓練給付金及び訓練促進給付金等から適用する。

(平成26年9月18日規則第30号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年5月23日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年度の訓練給付金から適用する。

(平成29年9月28日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美作市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給規則の規定は、平成29年4月1日以後に終了した教育訓練に係る訓練給付金について適用し、平成29年3月31日以前に終了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(令和元年12月5日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月4日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年度の訓練給付金から適用する。

(令和4年8月26日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の美作市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給規則(以下「新規則」という。)第5条第2号の規定は、令和4年4月1日以後に修了した教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

3 新規則第7条第2項第4号の規定は、令和3年8月以降分の訓練給付金について適用し、同年7月以前分の訓練給付金については、なお従前の例による。

美作市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給規則

平成21年10月1日 規則第39号

(令和4年8月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年10月1日 規則第39号
平成24年3月16日 規則第9号
平成25年6月10日 規則第22号
平成26年5月23日 規則第13号
平成26年9月18日 規則第30号
平成28年5月23日 規則第44号
平成29年9月28日 規則第27号
令和元年12月5日 規則第20号
令和2年6月4日 規則第21号
令和4年8月26日 規則第29号