○美作市保育所費用減免実施要綱
平成21年8月7日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、美作市保育所費用徴収規則(平成17年美作市規則第68号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づく保育所費用の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免事由及び減免額)
第2条 規則第5条第1項の規定により保育所費用を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 失業等の要因により世帯の所得が著しく減少した場合で、事実の発生した月以降の3か月以上の収入状況により推定した年間所得額(以下「推定年間所得額」という。)が、調定年度の前年(前年の所得税が非課税のときは、前々年)の所得額と比較し、7割以下に減少した場合
(2) 世帯に疾病者があり、疾病者の医療若しくはこれに準ずる諸経費(以下「医療費等」という。)を支払っており、申請月までの2か月以上の医療費等の支払額の月平均が、その世帯の月平均所得額に占める割合の3割以上となる場合
(3) 世帯が火災、風水害、地震その他の災害により家屋等に損害があった場合
(4) 感染症により出席停止の指示を受け、月の初日から末日まで通所することができなかった場合
(5) その他前各号に準ずる特別の事情があると、市長が特に認める場合
2 減免は、保育料及び副食費について行うものとし、減免の額は、市長がその都度定める。
(減免期間)
第3条 保育所費用の減免は、当該申請のあった日の属する年度内に限るものとし、その期間は次のとおりとする。
(2) 前条第1項第3号による減免 減免事由の発生した日の属する月から6か月
(減免の申請)
第4条 保育所費用の減免を受けようとする者は、減免申請書に減免事由に該当することを証明する書類を添付し、提出しなければならない。
(調査の嘱託及び報告の請求)
第5条 市長は、必要に応じて、保育所費用の減免を受けようとする者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、官公署に調査し、又は銀行、信託会社、保育所費用の減免を受けようとする者若しくはその扶養義務者の雇用主その他の関係人に報告を求めるものとする。
(減免事由消滅の届出)
第6条 保育所費用の減免を受けている者が、減免事由に該当しなくなったときは、直ちに保育所費用減免事由消滅届出書を市長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第7条 市長は、減免を受けている世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該減免を取り消すものとする。
(1) 申請書に事実と異なる虚偽の記載をし、その不正な行為によって減免を受けていることが判明した場合
(2) 減免事由に該当しなくなったことが判明した場合
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年3月17日告示第20号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の美作市保育所費用減免実施要綱の規定は、令和元年10月分以降の保育所費用の減免から適用し、令和元年9月分までの保育所費用の減免については、なお従前の例による。