○美作市保育所費用徴収規則
平成17年3月31日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び美作市保育所条例(美作市条例第115号)第8条の規定に基づき徴収する保育所費用の額及び徴収方法等について定めるものとする。
(保育所費用)
第2条 保育所費用は、児童の扶養義務者から徴収する。
2 保育料の額は、別表のとおりとする。
3 給食費は、主食費及び副食費をいうものとし、給食費の額は、次のとおりとする。
(1) 主食費 月額1,000円
(2) 副食費 月額4,500円
(1) 月の途中において児童が保育所に入園し、又は保育所を退園した場合における、当該入園又は退園の日が属する月の保育所費用の額 算定規定により算定した保育所費用の月額(以下「算定額」という。)を基礎として、当該児童が当該月において出席した日数に応じ日割により計算した額
(2) 市長が、災害その他の特別の事情により、一定期間保育所を臨時に休園し、又は児童の出席の自粛を求めた場合において、当該休園により、又は当該求めに応じ当該期間内に出席をしなかった日がある児童に係る当該期間が属する各月における保育所費用の額 算定額を基礎として、当該児童が当該各月において出席した日数に応じ日割により計算した額
(保育所費用の納入)
第3条 保育所費用は、毎月末日(12月及び3月にあっては、25日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、その日が美作市の休日を定める条例(平成17年美作市条例第2号)第2条に規定する休日に該当するときは、これらの日の翌日を納期限とする。
(保育所費用の不還付)
第4条 既納の保育所費用は、還付しない。ただし、市長において相当の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(保育所費用の減免)
第5条 市長は、扶養義務者に負担能力がないと認めるとき又は入所児童の疾病等で欠席が全月に当たるときは、保育所費用の全部又は一部を減免することができる。
2 前項の規定により保育所費用の減免を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、その可否を決定し、所定の通知書により申請者に通知するものとする。
(督促)
第6条 児童の扶養義務者が保育所費用を第3条に規定する納期限までに完納しない場合には、市長は、納期限後30日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、保育所費用の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝田町保育条例(昭和62年勝田町条例第8号)、東粟倉村保育の実施料徴収規則(平成10年東粟倉村規則第4号)、大原町保育所規則(平成11年年大原町規則第19号)、児童福祉法第56条の規定による費用の徴収規則(昭和36年美作町規則第1号)、作東町保育園設置条例(昭和46年作東町条例第28号)又は児童福祉法第56条の規定による費用の徴収規則(昭和56年3月24日英田町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成17年度の4歳以上児の保育料に限り、第4階層から第7階層の徴収金基準額は、第2条第2項の規定にかかわらず、月額18,000円とする。
(保育所費用についての特例)
4 第2条第2項の規定にかかわらず、3歳児及び4歳以上児又は市町村民税非課税世帯に属する児童に係る保育料の額は、無料とする。
(1) 戸籍上の第3子以降である児童
(2) 市町村民税所得割合算額が57,700円未満の世帯に属する子
(3) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第22条に定める者がいる世帯であって、市町村民税所得割合算額が77,101円未満のものに属する児童
附則(平成19年3月12日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月19日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月29日規則第54号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年11月24日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年度の保育料から適用する。
附則(令和元年9月30日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の美作市保育所費用徴収規則の規定は、令和元年10月分以降の保育所費用から適用し、令和元年9月分までの保育所費用については、なお従前の例による。
(市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部改正)
4 市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成17年美作市規則第7号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年4月17日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。
別表(第2条関係)
保育料基準額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料基準額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳児の場合 | 4歳以上児の場合 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 7,600円 | 5,100円 | 4,500円 | |
第3階層 | 均等割のみの課税世帯 | 12,500円 (12,300円) | 8,000円 (7,800円) | 7,300円 (7,100円) | |
第4階層 | 所得割合算額の区分が次の区分に該当する世帯 | 24,300円未満 | 14,500円 (14,300円) | 11,000円 (10,800円) | 9,800円 (9,600円) |
第5階層 | 24,300円以上48,600円未満 | 16,500円 (16,300円) | 14,000円 (13,800円) | 12,300円 (12,100円) | |
第6階層 | 48,600円以上58,200円未満 | 17,500円 (17,100円) | 14,900円 (14,500円) | 13,800円 (13,400円) | |
第7階層 | 58,200円以上67,800円未満 | 19,500円 (19,100円) | 16,900円 (16,500円) | 15,400円 (15,000円) | |
第8階層 | 67,800円以上77,400円未満 | 21,500円 (21,100円) | 18,900円 (18,500円) | 17,000円 (16,600円) | |
第9階層 | 77,400円以上87,000円未満 | 23,500円 (23,100円) | 20,900円 (20,500円) | 18,600円 (18,200円) | |
第10階層 | 87,000円以上97,000円未満 | 25,500円 (25,100円) | 22,900円 (22,500円) | 20,200円 (19,800円) | |
第11階層 | 97,000円以上115,000円未満 | 28,800円 (28,200円) | 26,200円 (25,600円) | 20,900円 (20,300円) | |
第12階層 | 115,000円以上133,000円未満 | 31,800円 (31,200円) | 29,200円 28,600円) | 21,400円 (20,800円) | |
第13階層 | 133,000円以上151,000円未満 | 34,800円 (34,200円) | 32,200円 (31,600円) | 21,900円 (21,300円) | |
第14階層 | 151,000円以上169,000円未満 | 37,800円 (37,200円) | 35,200円 (34,600円) | 22,400円 (21,800円) | |
第15階層 | 169,000円以上235,000円未満 | 44,800円 (43,900円) | 35,600円 (34,700円) | 22,400円 (21,800円) | |
第16階層 | 235,000円以上301,000円未満 | 51,800円 (50,900円) | 36,000円 (35,100円) | 22,400円 (21,800円) | |
第17階層 | 301,000円以上397,000円未満 | 68,000円 (66,800円) | 36,000円 (35,100円) | 22,400円 (21,800円) | |
第18階層 | 397,000円以上 | 88,400円 (86,800 円) | 36,000円 (35,100円) | 22,400円 (21,800円) |
(注) 保育料基準額(月額)欄の括弧内の値は、保育短時間における保育料の額を示す。
備考
1 「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割を、「所得割」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。ただし、この所得割を算定する場合においては、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとし、同法第323条に規定する市町村民税の減免のあった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 4月分から8月分までの保育料基準額は前年度分の所得割課税額により、9月分から3月分までの保育料基準額は当年度分の所得割課税額により算定するものとする。
3 同一世帯(第2階層から第18階層までの世帯に限る。)に子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第13条第2項各号に掲げる小学校就学前子ども(以下「就学前児童」という。)が2人以上いる場合における保育料の額は、保育所に入所している児童(以下「対象児童」という。)の区分に応じ、それぞれ次表に定めるとおりとする。ただし、当該対象児童の属する世帯が備考6に掲げる世帯に該当する場合は、備考6で定める基準により算定した額を保育料基準額として計算して得た額とする。
区分 | 保育料の額 |
対象児童が、同一世帯の就学前児童の中で最年長である場合 | 保育料基準額表に定める額 |
対象児童が、同一世帯の就学前児童の中で最年長の者の次に年齢が高い者である場合 | 保育料基準額表に定める額×0.5 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
4 この表(備考を含む。)において「3歳未満児」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の利用がなされた日の属する月の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中は3歳未満児とみなす。
5 この表(備考を含む。)において「3歳児」とは、児童福祉法第24条第1項の規定による保育の利用がなされた日の属する月の初日において4歳に達していない児童で、3歳未満児でないものをいい、その児童がその年度の途中で4歳に達した場合においても、その年度中は3歳児とみなす。
区分 | 保育料基準額(月額) |
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は市町村民税非課税世帯 | 第2子(子ども・子育て支援法施行令第14条第1項第1号イに定める児童をいう。以下同じ。) 0円 |
所得割合算額が57,700円未満の世帯(備考7に掲げる児童の属するものを除く。) | 第2子 保育料基準額表に定める額×0.5 |
7 子ども・子育て支援法施行規則第22条に定める者がいる世帯であって、所得割合算額が77,101円未満のものに属する児童については、それぞれ次表に定める額を保育料基準額とする。ただし、第2子以降は、0円とする。
階層区分 | 保育料基準額(月額) | ||
3歳未満児の場合 | 3歳児の場合 | 4歳以上児の場合 | |
第1階層 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 5,750円 (5,650円) | 3,500円 (3,400円) | 3,150円 (3,050円) |
第4階層 | 6,750円 (6,650円) | 5,000円 (4,900円) | 4,400円 (4,300円) |
第5階層 | 7,750円 (7,650円) | 6,000円 (6,000円) | 5,650円 (5,550円) |
第6階層 | 8,250円 (8,050円) | 6,000円 (6,000円) | 6,000円 (6,000円) |
第7階層 | 9,000円 (9,000円) | 6,000円 (6,000円) | 6,000円 (6,000円) |
第8階層 | 9,000円 (9,000円) | 6,000円 (6,000円) | 6,000円 (6,000円) |
(注1) 保育料基準額(月額)欄の括弧内の値は、保育短時間における保育料の額を示す。
(注2) 第8階層は、所得割合算額が77,101円未満の世帯に限る。