○美作市災害見舞金等の支給に関する条例第5条の規定による住宅災害見舞金の支給に関する規則

平成21年8月19日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市災害見舞金等の支給に関する条例(平成17年美作市条例第108号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき同条例を適用して住宅災害見舞金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例の適用)

第2条 美作市に住所を有しその住家に主として居住していた者が災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項の規定による避難勧告又は避難指示により当該住家から立ち退き、かつ、その住家に居住できない状態がおおむね1月以上継続すると見込まれる場合は、条例第5条の規定に基づいて同条例を適用し、住宅災害見舞金を支給する。

(住宅災害見舞金の額等)

第3条 前条の規定による住宅災害見舞金の支給については、住家が全焼、全壊又は流失した場合の例による。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

美作市災害見舞金等の支給に関する条例第5条の規定による住宅災害見舞金の支給に関する規則

平成21年8月19日 規則第35号

(平成21年8月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年8月19日 規則第35号