○美作市災害見舞金等の支給に関する条例

平成17年3月31日

条例第108号

(目的)

第1条 この条例は、災害及び火災(以下「災害」という。)のり災者に対して、災害見舞金及び死亡見舞金を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において災害とは、次に掲げるものとする。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項第1号に規定する災害

(2) 火災

(住宅災害見舞金)

第3条 住宅災害見舞金の支給対象者は、美作市に住所を有しその住家に主として居住しているり災者とし、借家が被災した場合はその借家人とする。ただし、同一敷地内で世帯分離している場合であっても生計同一と見なされる場合は、1世帯にみなす。

2 住宅災害見舞金の額は、次の被害の程度に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 住家が全焼、全壊又は流失した場合 1世帯につき100,000円

(2) 住家が半焼し又は半壊した場合 1世帯につき50,000円

(3) 住家が床上浸水した場合 1世帯につき30,000円

(死亡見舞金)

第4条 災害により市民が死亡したときは、遺族に対し1人10万円、死亡見舞金を支給するものとする。ただし、美作市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年美作市条例第109号)第3条の規定により災害弔慰金の支給をしたときは、死亡見舞金は支給しない。

(適用)

第5条 その他市長が特に必要と認めたときは、本条例を適用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大原町災害見舞金支給条例(平成9年大原町条例第7号)、東粟倉村災害見舞条例(昭和26年東粟倉村条例第19号)、美作町災害見舞金等の支給に関する条例(昭和47年美作町条例第23号)、作東町災害見舞金等の支給に関する規則(平成3年作東町規則第21号)又は英田町災害見舞金支給条例(平成10年英田町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美作市災害見舞金等の支給に関する条例

平成17年3月31日 条例第108号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第108号