○美作市バス運行維持費補助金交付要綱
平成21年9月18日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の生活に必要なバス路線の維持及び確保を図るため、路線バスの運行を行う乗合バス事業者に対し、予算の範囲内で美作市バス路線維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可を受けて、同法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(2) 補助対象期間 10月1日から9月30日までの1年間をいう。ただし、対象期間の途中において運行を開始した場合にあっては、運行を開始した日から最初に到来する9月30日までとする。
(3) 補助対象経常費用 地域キロ当たり標準経常費用と補助対象事業者キロ当たり経常費用とを比較し、いずれか少ない方の額に補助対象運行系統の実車走行キロ数を乗じて得た額をいう。
(4) 地域キロ当たり標準経常費用 バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年国自旅第16号)第2条第8号に規定する地域キロ当たり標準経常費用をいう。
(5) 補助対象事業者キロ当たり経常費用 補助対象期間のバス運送事業の経常費用を補助対象期間の実車走行キロ数で除した1キロメートル当たりの経常費用をいう。
(6) キロ程 キロメートルを単位として表した道のりをいう。
(補助対象路線)
第3条 補助金の交付の対象となる路線は、補助対象期間に当該路線の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該路線の補助対象経常費用に達していないものとする。
(交付対象者)
第4条 交付対象者は、本市にバス路線を有し、バス運行対策費岡山県補助金交付要綱(平成13年岡山県告示第468号)若しくは岡山県地域振興特定路線補助金交付要綱(平成14年岡山県告示第154号)に定める補助対象事業者又は市長が必要と認める路線を運行する乗合バス事業者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象経常費用と経常収益の差額その他第1条の目的を達するため市長が必要と認める費用とする。ただし、バス運行対策費岡山県補助金又は岡山県地域振興特定路線補助金の交付を受けた場合は、その額を減じた額とする。
2 複数の市町村にまたがる運行系統における補助対象経費の額は、本市に属するキロ程の割合により配分した額とする。ただし、これにより難い特別の理由がある場合は、市長が別に定める額とする。
(補助金の限度額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額を限度とする。この場合において、当該補助金に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(交付申請書の添付書類)
第7条 規則第6条第1項第5号に規定する市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。
(1) バス運行事業の概要
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業経営許可書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(軽微な変更)
第8条 補助対象経費の20パーセントを超える額の変更は、規則第13条に規定する市長の定める軽微な変更とはみなさない。
(着手届及び完了届の免除)
第9条 規則第16条ただし書きの規定に基づき、同条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は要しないものとする。
(実績報告書の添付書類)
第10条 規則第17条第1項第2号に規定する市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。
(1) バス運行事業の実績
(2) 運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表
(3) 補助対象期間に係る営業報告書(旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項に規定する営業報告書をいう。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第11条 市長は、補助金の概算払が必要であると認めたものについては、美作市補助金等交付決定通知書等でこの旨を通知するものとする。
(事業者の責務)
第12条 補助事業者等は、効率的かつ効果的なバス運行を行うため、市民の代表及び市内の交通行政関係者を含む協議会組織を設置し、利用促進と利用者ニーズの把握に努めなければならない。
(補助金に係る書類の整備)
第13条 補助事業者等は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成20年10月1日以後の運行について適用する。
附則(平成31年2月15日告示第16号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日告示第25号)
この告示は、公示の日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。