○美作市集落支援員設置要綱

平成20年12月25日

訓令第14号

(目的及び設置)

第1条 住民と行政の協働のもと、地域の実情や時代に対応した集落の維持・活性化対策を推進していくことを目的として、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(身分)

第2条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(委嘱及び任期)

第3条 支援員は、地域の実情に詳しい者のうちから市長が委嘱する。

2 支援員の任期は、委嘱の日から当該年度末までとする。ただし、支援員に欠員が生じた場合の補欠の支援員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 支援員は、再任することができる。

(職務)

第4条 支援員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 住民と行政の連絡調整に関すること。

(2) 集落と集落の連絡調整に関すること。

(3) 推進体制、連携体制づくりの支援に関すること。

(4) その他集落支援に関し、市長が必要と認めたこと。

(報告)

第5条 支援員は、毎月、その活動内容を美作市集落支援員活動状況報告書(別記様式)により、市長に報告しなければならない。

(配置)

第6条 支援員は、原則として、自治振興協議会の区域ごとに配置する。ただし、これにより難い場合は、小学校区等地域の実情を勘案し、配置するものとする。

(報酬)

第7条 支援員の報酬は、美作市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美作市条例第8号)に定めるところにより支給する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年12月25日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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美作市集落支援員設置要綱

平成20年12月25日 訓令第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成20年12月25日 訓令第14号
令和2年3月26日 訓令第4号