○美作市集落支援員設置要綱
平成20年12月25日
訓令第14号
(目的及び設置)
第1条 住民と行政の協働のもと、地域の実情や時代に対応した集落の維持・活性化対策を推進していくことを目的として、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(身分)
第2条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(委嘱及び任期)
第3条 支援員は、地域の実情に詳しい者のうちから市長が委嘱する。
2 支援員の任期は、委嘱の日から当該年度末までとする。ただし、支援員に欠員が生じた場合の補欠の支援員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 支援員は、再任することができる。
(職務)
第4条 支援員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 住民と行政の連絡調整に関すること。
(2) 集落と集落の連絡調整に関すること。
(3) 推進体制、連携体制づくりの支援に関すること。
(4) その他集落支援に関し、市長が必要と認めたこと。
(報告)
第5条 支援員は、毎月、その活動内容を美作市集落支援員活動状況報告書(別記様式)により、市長に報告しなければならない。
(配置)
第6条 支援員は、原則として、自治振興協議会の区域ごとに配置する。ただし、これにより難い場合は、小学校区等地域の実情を勘案し、配置するものとする。
(報酬)
第7条 支援員の報酬は、美作市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美作市条例第8号)に定めるところにより支給する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年12月25日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。