○美作市地域振興基金貸付要綱

平成21年2月13日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美作市資金の積立てに関する基金条例(平成17年美作市条例第56号)に基づき設置された美作市地域振興基金(以下「基金」という。)を美作市土地開発公社(以下「公社」という。)に貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象及び貸付金額)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公社に対して基金を貸し付けることができる。

(1) 公社が金融機関から借り入れている資金を借り換える場合

(2) 公社が土地等を取得する場合

2 公社に貸し付けできる金額は、市長が別に定める。

(貸付利率)

第3条 基金の貸付利率は、金融機関その他の情勢を考慮して市長が別に定める。

2 利息の計算方法は日割りとする。

(貸付期間等)

第4条 この訓令に基づく基金の貸付期間は、貸付日から起算して原則1年以内とする。

2 資金の償還期日は、貸付期間の満了日とする。

(償還方法)

第5条 公社は、借り受けた資金を前条第2項に定める貸付期間の満了日に、一括償還の方法で貸付利子と併せて市に返済するものとする。

(貸付けの申請)

第6条 公社は、基金の貸付けを受けようとするときは、美作市地域振興基金貸付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(決定通知)

第7条 市長は、前条の申請があった場合、その内容を審査し、基金を貸し付けることを適当と認めたときは、美作市地域振興基金貸付決定通知書(様式第2号)により、公社に通知する。

(貸付)

第8条 市長は前条の規定により貸付けの決定をしたときは、速やかに貸付けを行うものとする。この場合において公社は、借用証書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(繰上償還)

第9条 公社は、美作市地域振興基金貸付金繰上償還申出書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けることにより、その全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(償還期日の延長)

第10条 公社は、第7条の規定により貸付決定を受けた資金について、償還期日を延長したい場合には、美作市地域振興基金貸付金償還期日延長承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合、その内容を審査し、延長して貸し付けることを適当と認めたときは、第3条の規定により利率を見直し、美作市地域振興基金貸付金償還期日延長承認通知書(様式第6号)により、公社に通知する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年3月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症対策のための特例)

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条に規定する美作市が出資している法人が、新型コロナウイルス感染症により経済的な影響を受けた場合は、第2条の規定にかかわらず、当該法人に対して基金を貸し付けることができる。この場合において、貸付金額、貸付利率その他の事項については、この訓令の定めるところによる。

(平成25年1月18日訓令第1号)

この訓令は、平成25年1月18日から施行する。

(平成26年12月19日訓令第10号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和2年3月30日から施行する。

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美作市地域振興基金貸付要綱

平成21年2月13日 訓令第2号

(令和2年3月30日施行)