○美作市地域振興基金貸付要綱
平成21年2月13日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美作市資金の積立てに関する基金条例(平成17年美作市条例第56号)に基づき設置された美作市地域振興基金(以下「基金」という。)を美作市土地開発公社(以下「公社」という。)に貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象及び貸付金額)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公社に対して基金を貸し付けることができる。
(1) 公社が金融機関から借り入れている資金を借り換える場合
(2) 公社が土地等を取得する場合
2 公社に貸し付けできる金額は、市長が別に定める。
(貸付利率)
第3条 基金の貸付利率は、金融機関その他の情勢を考慮して市長が別に定める。
2 利息の計算方法は日割りとする。
(貸付期間等)
第4条 この訓令に基づく基金の貸付期間は、貸付日から起算して原則1年以内とする。
2 資金の償還期日は、貸付期間の満了日とする。
(償還方法)
第5条 公社は、借り受けた資金を前条第2項に定める貸付期間の満了日に、一括償還の方法で貸付利子と併せて市に返済するものとする。
(貸付けの申請)
第6条 公社は、基金の貸付けを受けようとするときは、美作市地域振興基金貸付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(繰上償還)
第9条 公社は、美作市地域振興基金貸付金繰上償還申出書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けることにより、その全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年3月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症対策のための特例)
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条に規定する美作市が出資している法人が、新型コロナウイルス感染症により経済的な影響を受けた場合は、第2条の規定にかかわらず、当該法人に対して基金を貸し付けることができる。この場合において、貸付金額、貸付利率その他の事項については、この訓令の定めるところによる。
附則(平成25年1月18日訓令第1号)
この訓令は、平成25年1月18日から施行する。
附則(平成26年12月19日訓令第10号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第7号)
この訓令は、令和2年3月30日から施行する。