○美作市資金の積立てに関する基金条例
平成17年3月31日
条例第56号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき、資金積立基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(種別及び目的)
第2条 設置する基金の種別及び設置の目的は、別表に掲げるとおりとする。
2 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代え、又は確実な償還の方法、期間及び利率を定めて美作市土地開発公社に貸し付けることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、当該年度の一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の目的達成に必要な経費の財源に充当し、なお剰余金があるときはそれぞれの基金に積み立てる。
(処分)
第5条 基金は、設置の目的に従い使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、次の表に掲げる条例の基金は、合併前の基金条例の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。
基金条例 | 合併前の基金条例 |
美作市国際都市交流基金条例 | 資金の積立てに関する基金条例(平成元年作東町条例第3号) |
美作市ふるさと創生基金条例 | 勝田町ふるさと創生基金条例(平成元年勝田町条例第7号) 東粟倉村愛の村創生基金条例(平成元年東粟倉村条例第12号) |
美作市中山間地域振興基金条例 | 資金の積立てに関する基金条例(平成元年作東町条例第3号) |
美作市土地開発公社債務保証基金条例 | 資金の積立てに関する基金条例(平成元年作東町条例第3号) |
美作市高齢者福祉基金条例 | 大原町高齢者福祉基金条例(平成2年大原町条例第6号) 東粟倉村地域振興基金条例(平成2年東粟倉村条例第12号) 資金の積立てに関する基金条例(平成元年作東町条例第3号) 英田町高齢者福祉文化基金条例(平成2年英田町条例第21号) |
美作市水と土保全基金条例 | 大原町ふるさと水と土保全対策基金条例(平成5年大原町条例第13号) 東粟倉村中山間地域保全基金条例(平成5年東粟倉村条例第11号) 作東町水と土保全基金条例(平成6年作東町条例第8号) 英田町中山間ふるさと水と土保全基金条例(平成6年英田町条例第4号) |
美作市国民体育大会準備基金条例 | 大原町国民体育大会準備基金条例(平成12年大原町条例第26号) 英田町国体準備基金条例(平成12年英田町条例第21号) |
大原斎場施設整備基金条例 | 大原斎場に係る施設整備基金規則 |
美作市環境整備基金条例 | 東粟倉村環境整備基金条例(平成4年東粟倉村条例第5号) |
美作市ケーブルテレビ運営基金条例 | 東粟倉村ケーブルテレビ運営基金条例(平成12年東粟倉村条例第6号) |
バレンタインホテル運営基金条例 | 作東町観光事業振興基金条例(平成9年作東町条例第3号) |
吉森二郎文化基金条例 | 吉森二郎文化基金条例(平成7年英田町条例第30号) |
美作市公園墓地事業基金条例 | 英田町町営墓地造成事業基金条例(平成7年英田町条例第3号) |
美作市住宅新築資金等貸付事業基金条例 | 大原町減債基金条例(平成元年大原町条例第7号) |
美作市振興基金条例 | 英田町振興基金条例(昭和42年英田町条例) |
常備消防施設整備基金条例 | 英田圏域消防組合財政調整基金条例(昭和51年英田圏域消防組合条例第2号) |
(新型コロナウイルス感染症対策のための特例)
3 第3条の規定にかかわらず、基金に属する現金は、新型コロナウイルス感染症により経済的な影響を受けた地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条に規定する美作市が出資している法人に対し、確実な償還の方法、期間及び利率を定めて貸し付けることができる。
附則(平成17年7月13日条例第255号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第78号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(美作市地域振興基金条例の廃止)
2 美作市地域振興基金条例(平成17年美作市条例第254号)は、廃止する。
(経過措置)
3 第2条第2項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる前項の規定による廃止前の美作市地域振興基金条例(以下「旧条例」という。)の規定により設置されていた美作市地域振興基金及びこの条例による改正前の資金の積立てに関する基金条例の規定により設置されていた基金(以下「統合前の基金」という。)は、この条例の施行の日において、それぞれ次の表の右欄に掲げるこの条例による改正後の美作市資金の積立てに関する基金条例により設置される基金(以下「統合後の基金」という。)に統合されるものとし、この条例の施行の際、現に統合前の基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)は、統合後の基金に属するものとする。
統合前の基金 | 統合後の基金 |
旧条例の規定により設置されていた美作市地域振興基金 | 美作市地域振興基金 |
美作市高齢者福祉基金 | |
美作市水と土保全基金 | |
美作市環境整備基金 | 美作市公共施設整備基金 |
美作市ケーブルテレビ運営基金 | 美作市特定施設運営基金 |
バレンタインホテル運営基金 | |
大芦高原国際交流の村運営基金 | |
常備消防施設整備基金条例 |
附則(平成29年3月21日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月19日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月10日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月22日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による廃止前の美作市特定施設運営基金(以下「旧基金」という。)は、この条例の施行の日において、美作市産業基盤強靭化基金(以下「新基金」という。)に統合されるものとし、この条例の施行の際、現に旧基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)は、新基金に属するものとする。
附則(令和4年2月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に第2条による廃止前の美作市住宅新築資金等貸付事業基金に属していた現金及び有価証券(これらから生ずる果実を含む。)は、美作市財政調整基金(美作市財政調整基金条例(平成17年美作市条例第57号)に基づき設置される基金をいう。)に属するものとする。
附則(令和5年9月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
基金の種別 | 設置の目的 | 備考 |
美作市地域振興基金 | 美作市の振興と活力あるまちづくりに資するための資金とする。 | |
美作市公共施設整備基金 | 公共施設等の施設整備に要する経費に充てるための資金とする。 | |
美作市国際都市交流基金 | 国際友好都市との安定かつ継続的な交流を図り、市勢振興に貢献する活動を行う経費に充てるための資金とする。 | |
美作市ふるさと創生基金 | 豊かで活力のある独創的、個性的な地域づくり活動を行う経費に充てるための資金とする。 | |
美作市土地開発公社基金 | 美作市土地開発公社の健全運営、及び債務が履行されない場合に代わって弁済する経費に充てるための資金とする。 | |
美作市公園墓地事業基金 | 美作市公園墓地の適切な整備及び円滑な運営を図る経費に充てるための資金とする。 | |
美作市定住促進住宅運営基金 | 定住促進住宅の円滑な運営を図る経費に充てるための資金とする。 | |
美作市誰一人取り残さない教育推進基金 | 誰一人取り残さない教育の推進に係る経費に充てるための資金とする。 | |
青山明治・勝利振興基金 | 福山地区の振興に係る経費に充てるための資金とする。 | |
小黒三郎基金 | 創作玩具の普及発展に係る経費に充てるための資金とする。 | |
美作市介護・医療関係奨学基金 | 介護・医療関係の資格取得を目指す学生の負担軽減のための資金とする。 | |
美作市産業基盤強靭化基金 | 農業用施設の防災・減災、農林業振興に資する施設・設備の整備及び先進農業に関する対策並びに美作市の主要産業向上に要する経費に充てるための資金とする。 |